2. 制度の改正でマイナスの影響を受ける人は「30歳以上の子のない妻」
遺族厚生年金の改正により、マイナスの影響を受けるのは、 18歳年度末までの子がいない30歳以上60歳未満の女性です。
これらの人々は、本来一生涯もらえるたはずの遺族年金が、原則5年間の有期給付になってしまいます。
ただし、急に制度を変更すると社会が混乱してしまう恐れがあります。そのため、以下に該当する方は見直しの影響を受けないよう、配慮されています。
- 既に遺族厚生年金を受給している方
- 60歳以降に遺族厚生年金の受給権が発生する方
- 18歳年度末までのこどもを養育する間にある方の給付内容
- 2028年度に40歳以上になる女性
障害状態にある人(障害年金受給権者)や、収入が十分ではない人には、5年経過後も引き続き遺族厚生年金を受給できる「継続給付」という仕組みが用意されています。

