遺族厚生年金の改正が決定され、60歳未満で子のいない夫婦が受ける遺族厚生年金が原則5年間の有期給付となります。
現行制度は男女間で受給期間に差があり、昭和の専業主婦世帯を前提とした設計です。今回の改正の目的は男女差の解消であり、30歳以上の子のない妻にはマイナス、子のない夫にはプラスの影響があります。
12月は年末に向けて家計や保険の見直しをする絶好のタイミングです。遺族年金改正の詳細な内容と、これを機に自身の加入状況や保障の在り方を振り返ってみましょう。
1. 遺族年金改正の主要なポイントと背景
遺族厚生年金の改正が決定され、60歳未満で子のいない夫婦が受ける遺族厚生年金が、原則として5年間の有期給付になります。
現行の制度では、受け取れる期間に男女間で差があります。昭和の専業主婦世帯をベースにした制度設計となっており、時代の変化に対応しきれていないのが実情です。
そこで、時間をかけて遺族厚生年金制度を見直すことになりました。
なお、今回の法改正の目的は遺族年金を減らすことではなく、男女差をなくすことです。「改悪された」と話題になっていますが、男性にとってはむしろ改善になるケースがあります。
2. 制度の改正でマイナスの影響を受ける人は「30歳以上の子のない妻」
遺族厚生年金の改正により、マイナスの影響を受けるのは、 18歳年度末までの子がいない30歳以上60歳未満の女性です。
これらの人々は、本来一生涯もらえるたはずの遺族年金が、原則5年間の有期給付になってしまいます。
ただし、急に制度を変更すると社会が混乱してしまう恐れがあります。そのため、以下に該当する方は見直しの影響を受けないよう、配慮されています。
- 既に遺族厚生年金を受給している方
- 60歳以降に遺族厚生年金の受給権が発生する方
- 18歳年度末までのこどもを養育する間にある方の給付内容
- 2028年度に40歳以上になる女性
障害状態にある人(障害年金受給権者)や、収入が十分ではない人には、5年経過後も引き続き遺族厚生年金を受給できる「継続給付」という仕組みが用意されています。
3. 制度の改正でプラスの影響を受ける人は「子のない夫」
18歳年度末までの子がいない55歳未満の男性にとっては、今回の制度改正は「改善」です。
これらの方は、現行制度では厚生年金に加入している妻が亡くなっても、遺族年金をまったく受け取れません。しかし、制度改正により、5年間受給できるようになります。
4. 遺族年金制度の改正に伴って個人が取るべき行動
遺族年金は、主たる生計者が死亡したとき、遺族の生活を守る土台となる公的制度です。家族構成や年齢、働き方などによって、受け取れる金額は異なります。
FPでもある筆者の感覚としては、遺族年金をはじめとした公的制度をきちんと理解しないまま、「何となく不安だから」という理由で必要以上の生命保険に加入している方は少なくありません。
主たる生計者の死亡に備える手段としては、遺族年金の内容を把握することに加え、資産形成や相続による備えなども選択肢として考えられます。これらによって将来の生活費や教育費を賄える見通しが立つ場合、生命保険の必要性は限定的となる可能性があります。
共働き夫婦であれば、収入が完全に途絶えることはないため、保障の必要性は世帯ごとの状況に応じて判断されます。
遺族厚生年金の改正が注目されたことをきっかけに、ぜひ現在の保険の加入状況を確認してみてください。その上で、保険料の使い道について検討する余地が出てくる場合もあります。
5. まとめにかえて
遺族年金改正により、マイナスの影響を受けるのは18歳年度末までの子がいない30歳以上60歳未満の女性です。本来一生涯受給できた遺族年金が、原則5年間になります。
一方、55歳未満の子のない男性は、従来受け取れなかった遺族年金を5年間受給できるようになります。このように、制度の改正によりマイナスの影響を受ける人とプラスの影響を受ける人に分かれる点を押さえておきましょう。
この改正をきっかけに、遺族年金と遺族へ渡る財産を確認し、今後のライフプランについて考えてみてください。
参考資料
柴田 充輝