3.2 障害年金生活者支援給付金の支給要件

障害基礎年金を受給している方が対象となる給付金です。主な支給要件は以下の通りです。

【支給要件】

  • 障害基礎年金を受給している
  • 前年の所得(※1)が479万4000円(※2)以下である

※1 障害年金などの非課税収入は、所得の判定には含まれません。
※2 扶養親族の人数に応じて金額が増額されます。

3.3 遺族年金生活者支援給付金の支給要件

遺族基礎年金を受給している方が対象となる給付金です。主な支給要件は以下の通りです。

【支給要件】

  • 遺族基礎年金を受給している
  • 前年の所得(※1)が479万4000円(※2)以下である

※1 遺族年金などの非課税収入は、所得の判定には含まれません。
※2 扶養親族の人数に応じて金額が増額されます。

4. 年金生活者支援給付金の申請方法|手続きしないと受給できない点に注意

年金生活者支援給付金を受け取るうえで重要なのは、申請が必要であるという点です。

支給要件を満たしていても、請求手続きをしなければ給付金は支給されませんので、注意が必要です。

すでに年金を受給中の方が新たに支給対象となった場合、毎年9月以降に日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が郵送されます。

この請求書に氏名や電話番号などの必要事項を記入し、期限内に返送することで申請が完了します。

一度受給が決定すれば、翌年以降も支給要件を満たし続ける限り、原則として再度の申請は不要です。