2. 年金生活者支援給付金の支給額は?2025年度の基準額と対象者を解説

2025年度の年金生活者支援給付金は、物価上昇などを背景に、給付基準額が前年度から2.7%引き上げられました。

  • 老齢年金生活者支援給付金(月額):5450円(+140円)
  • 障害年金生活者支援給付金(月額):1級6813円(+175円)・2級5450円(+140円)
  • 遺族年金生活者支援給付金(月額):5450円(+140円)

ただし、実際の支給額は、上記の基準額を基に保険料の納付状況などに応じて個別に計算される仕組みです。

例えば、老齢年金生活者支援給付金の対象者が基準額を満額受給できる場合、次回の年金支給日である12月15日には、2カ月分にあたる1万900円が年金に上乗せして支給されます※。

※10月分と11月分の合計額です。

2.1 参考:前年度の年金生活者支援給付金の平均月額

厚生労働省年金局の『令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況』によると、2024年3月時点での平均給付月額は以下の通りでした。

  • 老齢年金生活者支援給付金:4014円
  • 障害年金生活者支援給付金:5555円
  • 遺族年金生活者支援給付金:5057円

3. 12月15日に年金が上乗せされる?年金生活者支援給付金の対象者

基礎年金を受給しており、年金を含む収入が一定の基準を下回る方は、年金に上乗せして「年金生活者支援給付金」を受け取れる場合があります。

年金生活者支援給付金制度

年金生活者支援給付金制度

出典:厚生労働省「年金生活者支援給付金制度について」

3.1 老齢年金生活者支援給付金の支給要件

老齢基礎年金を受給している方が対象となる給付金です。主な支給要件は以下の通りです。

【支給要件】

  • 65歳以上で老齢基礎年金を受給している
  • 世帯全員の市町村民税が非課税である
  • 前年の公的年金などの収入金額(※1)とその他の所得の合計が、昭和31年4月2日以降生まれの方は90万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は90万6700円以下である(※2)

※1 障害年金や遺族年金といった非課税収入は合計額に含まれません。
※2 一定の所得範囲の方には「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される場合があります。具体的には、昭和31年4月2日以降生まれで合計額が80万9000円超90万9000円以下の方、昭和31年4月1日以前生まれで80万6700円超90万6700円以下の方が対象です。