2. 「加給年金」はいくら支給される?

加給年金の受給条件を満たした場合に、年金に上乗せされる金額は以下のとおりです。

【加給年金額(年額)】

  • 配偶者:23万9300円
  • 1人目・2人目の子ども:各23万9300円
  • 3人目以降の子ども:各7万9800円

このように、加給年金の支給額は、配偶者か子どもかによって金額が異なり、配偶者の場合は月額で約2万円が支給されます。

また、配偶者に対しては、受給者の生年月日に応じて特別加算が上乗せされる場合があります。

留意点として、配偶者が65歳に達すると、それまで受給者本人(夫または妻)の老齢厚生年金や障害厚生年金に上乗せされていた加給年金は支給対象外となり、加算は終了します。

次章では、加給年金の支給が終了したあとに加算がされる「振替加算」について見ていきましょう。