3. 加給年金とあわせて知っておきたい!「振替加算」とは?

配偶者が65歳に達すると、これまで受給者本人(夫または妻)の老齢厚生年金や障害厚生年金に上乗せされていた加給年金は支給が終了します。

その際、配偶者が老齢基礎年金の受給資格を有している場合は、一定の基準にもとづき、本人の老齢基礎年金に「振替加算」として上乗せされます。

また、配偶者が65歳を過ぎて老齢基礎年金の受給権を得た場合でも、条件を満たしていれば、加給年金の対象ではなくても振替加算の適用を受けられる場合があります。

3.1 「振替加算」はどんな人が受け取れる?支給額はいくら?

振替加算は、配偶者が65歳になり老齢基礎年金の受給資格を得た時点で、相手の老齢厚生年金または障害厚生年金の加給年金額の対象となっていた人のうち、以下の条件を満たす場合に適用されます。

  • 大正15年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれていること
  • 妻(夫)が老齢基礎年金の他に老齢厚生年金や退職共済年金を受けている場合は、厚生年金保険および共済組合等の加入期間をあわせて240月未満であること
  • 妻(夫)の共済組合等の加入期間を除いた厚生年金保険の35歳以降の(夫は40歳以降の)加入期間が、次の表未満であること

振替加算の額は生年月日により異なり、昭和61年4月1日時点で59歳以上(大正15年4月2日〜昭和2年4月1日生まれ)の人には23万8600円が加算されます。

それ以降の世代は年齢が若くなるほど加算額が少なくなり、昭和61年4月1日時点で20歳未満(昭和41年4月2日以降生まれ)の人は加算額がゼロとなります。

なお、振替加算を受けるには申請が必要です。

対象かどうか不明な場合は、年金事務所や年金相談センターで確認するとよいでしょう。