「公的年金」は、老後の生活を支えるうえで欠かせない収入源のひとつですが、実際にどのくらいの金額を受け取れるかご存じでしょうか。
厚生労働省年金局が公表した「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、国民年金の平均受給額は月約5万円、厚生年金では月約14万円となっています。
もちろんこれはあくまで平均的な水準ですが、多くの方がこの額に近い水準の年金を受け取っていると考えられます。
また、一定の条件を満たした配偶者や子どもがいる場合には、年金額に「加給年金」が上乗せされる制度もあります。
本記事では、この「加給年金」の支給条件や受給額の目安について解説します。
加給年金とあわせて知っておきたい「振替加算」についても紹介しているので、ご自身の世帯が対象になるかどうかの判断材料として参考にしてください。
1. 年金に上乗せ支給される「加給年金」とは?
「加給年金」とは、厚生年金保険の受給者が、一定の条件を満たす配偶者や子どもを扶養している場合に上乗せして支給される年金です。
扶養家族がいる人の生活を補う目的で設けられていることから、「扶養手当」や「家族手当」と呼ばれることもあります。
ただし、加給年金の受給にはいくつかの要件が定められているため、夫婦世帯であれば誰でも受け取れるわけではありません。
次章では、加給年金を受給するための条件を具体的に解説していきます。
1.1 「加給年金」はどんな人が受け取れる?
加給年金は、以下2つの要件を満たしている場合に支給の対象となります。
- 厚生年金保険の被保険者期間が20年※以上であること
- 65歳到達時点(または定額部分支給開始年齢に到達した時点)で、その方に生計を維持されている配偶者または子どもがいること
※または、共済組合等の加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が40歳(女性と坑内員・船員は35歳)以降15年から19年であること
加給年金は、厚生年金に加入している人のみが対象となる制度のため、自営業者やフリーランスといった国民年金だけに加入している場合は、受給の対象にはなりません。
さらに、加給年金を受け取るためには、扶養している配偶者や子どもが所定の条件を満たしている必要があります。
- 配偶者
・65歳未満であること
・厚生年金加入(共済を含む)が20年未満であること - 子ども
・18歳到達年度の末日まで(高校卒業の3月まで)または1級・2級の障害の状態にある20歳未満
65歳の時点で子どもが18歳未満というケースはあまり多くないため、加給年金の受給者の多くは配偶者との年齢差がある「年の差夫婦」であることが一般的です。
では、実際に要件を満たした場合、どの程度の金額が年金に上乗せされるのでしょうか。
2. 「加給年金」はいくら支給される?
加給年金の受給条件を満たした場合に、年金に上乗せされる金額は以下のとおりです。
【加給年金額(年額)】
- 配偶者:23万9300円
- 1人目・2人目の子ども:各23万9300円
- 3人目以降の子ども:各7万9800円
このように、加給年金の支給額は、配偶者か子どもかによって金額が異なり、配偶者の場合は月額で約2万円が支給されます。
また、配偶者に対しては、受給者の生年月日に応じて特別加算が上乗せされる場合があります。
留意点として、配偶者が65歳に達すると、それまで受給者本人(夫または妻)の老齢厚生年金や障害厚生年金に上乗せされていた加給年金は支給対象外となり、加算は終了します。
次章では、加給年金の支給が終了したあとに加算がされる「振替加算」について見ていきましょう。
3. 加給年金とあわせて知っておきたい!「振替加算」とは?
配偶者が65歳に達すると、これまで受給者本人(夫または妻)の老齢厚生年金や障害厚生年金に上乗せされていた加給年金は支給が終了します。
その際、配偶者が老齢基礎年金の受給資格を有している場合は、一定の基準にもとづき、本人の老齢基礎年金に「振替加算」として上乗せされます。
また、配偶者が65歳を過ぎて老齢基礎年金の受給権を得た場合でも、条件を満たしていれば、加給年金の対象ではなくても振替加算の適用を受けられる場合があります。
3.1 「振替加算」はどんな人が受け取れる?支給額はいくら?
振替加算は、配偶者が65歳になり老齢基礎年金の受給資格を得た時点で、相手の老齢厚生年金または障害厚生年金の加給年金額の対象となっていた人のうち、以下の条件を満たす場合に適用されます。
- 大正15年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれていること
- 妻(夫)が老齢基礎年金の他に老齢厚生年金や退職共済年金を受けている場合は、厚生年金保険および共済組合等の加入期間をあわせて240月未満であること
- 妻(夫)の共済組合等の加入期間を除いた厚生年金保険の35歳以降の(夫は40歳以降の)加入期間が、次の表未満であること
振替加算の額は生年月日により異なり、昭和61年4月1日時点で59歳以上(大正15年4月2日〜昭和2年4月1日生まれ)の人には23万8600円が加算されます。
それ以降の世代は年齢が若くなるほど加算額が少なくなり、昭和61年4月1日時点で20歳未満(昭和41年4月2日以降生まれ)の人は加算額がゼロとなります。
なお、振替加算を受けるには申請が必要です。
対象かどうか不明な場合は、年金事務所や年金相談センターで確認するとよいでしょう。
4. 利用できるお得な制度の仕組みを知っておこう
本記事では、この加給年金の支給条件や受給額の目安について解説していきました。
加給年金の受給では、夫婦の年齢差が重要となるため、年齢差のある夫婦は、自分たちが対象となるかを早めに確認しておきましょう。
また、加給年金・振替加算は要件を満たしていても自動的に支給される制度ではなく、申請手続きが必要です。
ご自身の世帯が「受給できるかわからない」場合は、年金事務所や年金相談センターで確認しましょう。
参考資料
和田 直子