2024年12月2日以降、従来の「紙の健康保険証」は新規発行が終了し、現在はマイナンバーカード(マイナ保険証)が健康保険証としての基本的な役割を担っています。
紙の保険証は有効期限内であれば引き続き使用できますが、その期限は最長で「2025年12月2日」までであり、人によってはすでに期限が切れているケースもあります。
では、マイナンバーカードを持っていない場合、有効期限を過ぎたあとはどうすればよいのでしょうか。
本記事では、マイナ保険証を持っていない人が、健康保険証の代わりとして利用できる「資格確認書」について解説します。
1. 2025年12月1日「従来の健康保険証」は有効期限が切れる
冒頭でお伝えしたように、昨年12月2日以降、従来の健康保険証は新たに発行されなくなり、マイナンバーカードを健康保険証として利用する「マイナ保険証」が基本となりました。
現在所持している紙の健康保険証は、有効期限までは利用可能ですが、その期限は最長でも令和7年12月2日までです。(2026年3月末まで使用できる特例措置あり)
この期限を過ぎると従来の保険証は使えなくなり、受診の際は原則としてマイナ保険証を利用することになります。
なお、後期高齢者医療制度に加入している方の保険証については、有効期限が2025年7月31日までとなっています。
後期高齢者医療制度に加入している場合は、すでに紙の保険証は利用できなくなっているため、特に注意が必要です。
では、有効期限を過ぎたあとにマイナ保険証を持っていない場合、どのように対応すればよいのでしょうか。
2. マイナ保険証を持っていない人には「資格確認書」が送付
当面の対応として、マイナ保険証を所持していない方には、従来の保険証の有効期限内に「資格確認書」が無料で送付されます。
資格確認書は申請の手続きが不要で、マイナ保険証を持っていない場合でも、この資格確認書を利用すれば医療機関を自己負担額のみで受診できます。
なお、資格確認書の形式や発行方法は保険者によって異なり、有効期限は最長で5年の範囲内で保険者が定めます。
3. 「資格確認書」はいつ送付されるの?
資格確認書の発送時期は、加入している保険の種類によってスケジュールが異なります。
ここでは、それぞれの加入先に応じた「資格確認書の発送時期」について整理していきます。
3.1 フリーランスや自営業者が加入する「国民健康保険」のケース
フリーランスや自営業者が加入する「国民健康保険」の場合、発送時期は自治体ごとに異なります。
たとえば、板橋区では国民健康保険の被保険者に対し、有効期限を更新した「資格情報通知書(資格情報のお知らせ)」または「資格確認書」を、令和7年8月27日から9月中旬にかけて世帯主あてに送付されています。
3.2 会社員などが加入する「全国健康保険協会(協会けんぽ)」のケース
会社員などが加入する「協会けんぽ」の場合、資格確認書は2025年7月下旬から順次発送が始まり、10月下旬までに送付が行われています。
3.3 原則75歳以上が加入する「後期高齢者医療制度」のケース
原則75歳以上の方が対象となる「後期高齢者医療制度」では、独自の暫定措置として、2026年7月31日までの間はマイナンバーカードの登録状況に関係なく、全員に資格確認書が一律で交付されます。
そのため、紙の保険証の有効期限が切れたあとでも、この資格確認書を医療機関や薬局の窓口で提示することで、これまでと同様に受診が可能です。
ただし、この資格確認書も将来的にはマイナ保険証へ移行していく見込みのため、まだマイナンバーカードを持っていない方は、早めに申請の準備を進めたほうがよいでしょう。
4. 「マイナ保険証」を利用するとどんなメリットがあるの?
では最後に、「マイナ保険証」を活用することで得られるメリットを整理しておきましょう。
厚生労働省によると、従来の健康保険証と比較した場合、マイナ保険証には次のようなメリットがあります。
- データに基づくより良い医療が受けられる
- マイナポータルで医療費控除が簡単にできる
- 手続きなしで高額療養費の限度額を超える支払いが免除される
情報提供に同意すると、初めて受診する医療機関や薬局でも過去の医療情報をデータとして共有でき、より適切な医療を受けやすくなります。
さらに、手続き不要で高額療養費の自己負担限度額を超える分の支払いが免除される仕組みや、マイナポータルを利用して確定申告時の医療費控除が簡単に行える点など、多くのメリットがあります。
まだマイナンバーカードをお持ちでない方は、こうしたメリットを踏まえ、早めに申請を検討してみるのもよいでしょう。
5. 「マイナ保険証」の使用も視野に入れてみて
本記事では、マイナ保険証を持っていない人が、健康保険証の代わりとして利用できる「資格確認書」について解説していきました。
従来の健康保険証は有効期限までは利用可能ですが、その期限もあと少しとなっており、12月2日には原則としてすべての人が紙の保険証を使えなくなる見通しです。
セキュリティ面への懸念もある一方で、マイナ保険証には医療の質の向上や医療費控除の手続き簡略化など、さまざまな利点があります。
まだマイナンバーカードを持っていない方は、この機会に申請を検討してみてはいかがでしょうか。
参考資料
- 全国健康保険協会「健康保険証とマイナンバーカードの 一体化(マイナ保険証)に関する 制度説明資料」
- 全国健康保険協会「マイナ保険証をお持ちでない方へ資格確認書を送付します(従前の健康保険証をお持ちの方)」
- 厚生労働省「資格確認書について(マイナ保険証を使わない場合の受診方法)」
- 板橋区「「資格情報通知書」または「資格確認書」を送付します(一斉更新)」
- 愛知県後期高齢者医療広域連合「被保険者・資格確認書」
- 厚生労働省「マイナンバーカードの健康保険証利用のメリット」
中本 智恵