2024年12月2日以降、従来の「紙の健康保険証」は新規発行が終了し、現在はマイナンバーカード(マイナ保険証)が健康保険証としての基本的な役割を担っています。
紙の保険証は有効期限内であれば引き続き使用できますが、その期限は最長で「2025年12月2日」までであり、人によってはすでに期限が切れているケースもあります。
では、マイナンバーカードを持っていない場合、有効期限を過ぎたあとはどうすればよいのでしょうか。
本記事では、マイナ保険証を持っていない人が、健康保険証の代わりとして利用できる「資格確認書」について解説します。
1. 2025年12月1日「従来の健康保険証」は有効期限が切れる
冒頭でお伝えしたように、昨年12月2日以降、従来の健康保険証は新たに発行されなくなり、マイナンバーカードを健康保険証として利用する「マイナ保険証」が基本となりました。
現在所持している紙の健康保険証は、有効期限までは利用可能ですが、その期限は最長でも令和7年12月2日までです。(2026年3月末まで使用できる特例措置あり)
この期限を過ぎると従来の保険証は使えなくなり、受診の際は原則としてマイナ保険証を利用することになります。
なお、後期高齢者医療制度に加入している方の保険証については、有効期限が2025年7月31日までとなっています。
後期高齢者医療制度に加入している場合は、すでに紙の保険証は利用できなくなっているため、特に注意が必要です。
では、有効期限を過ぎたあとにマイナ保険証を持っていない場合、どのように対応すればよいのでしょうか。

