4. 厚生年金の「保険料上限引き上げ」影響を受ける人は?

2025年6月13日、国会で年金制度の改正法が可決・成立しました。

今回の改正には、現役世代の生活に関わる複数の見直しが含まれており、本章ではその中でも注目されている「保険料および年金額の算定に用いる賃金上限の引き上げ」について解説します。

4.1 どの部分が見直されるのか

厚生年金保険料や健康保険料、将来の年金額を計算する際には、給与や賞与を一定の幅で区分した「標準報酬月額」が基準として使われます。

そのため、実際の月収が65万円を超えていても、保険料や年金額の計算に反映されるのは上限の65万円までで、超過分は考慮されません。

厚生年金の「保険料の上限引き上げ」

厚生年金の「保険料の上限引き上げ」

出所:厚生労働省「年金制度改正法が成立しました」

厚生労働省によると、会社員男性の約1割がこの上限に該当するとされています。

上限に達している人は、収入が増えても保険料負担がそれ以上は増えず、将来の年金額にも反映されないという状況でした。

今回の改正により、この標準報酬月額の上限が段階的に引き上げられることになります。

【標準報酬月額の上限引き上げスケジュール】

  • 2027年9月~:月68万円
  • 2028年9月~:月71万円
  • 2029年9月~:月75万円

上限が引き上げられることで、高所得者層の保険料負担はこれまでより増える一方、将来受け取る年金額は実際の収入により近い形で反映されるようになります。

高収入の会社員や管理職にとっては、負担増と給付増が同時に起こる見直しといえるでしょう。