3. 一律の「現金給付」ではなく「給付付き税額控除」を推進する理由
物価高への「迅速な対策」が求められる中で、手続きが比較的簡単だと考えられる「一律の現金給付」は行わないと明言されました。
その一方で、制度設計に時間がかかるとされる「給付付き税額控除」の導入を、高市総理は強く推進しています。
なぜ「現金給付」という選択肢ではなく、「給付付き税額控除」が選ばれたのか、その背景にある理由を見ていきましょう。
3.1 理由1:現金給付は一時的な対策に過ぎない
現金給付には、迅速に実施でき、支援を受けた実感が湧きやすいというメリットがあります。
しかし、多くの場合、支給は一度きりの一時的なものに留まります。
加えて、所得が高く必ずしも支援を必要としない層にも一律で給付されるため、財源の効率的な活用という観点や、制度の持続性において課題があると指摘されています。
3.2 理由2:所得の低い層へも確実に支援を届けられる
これまでの所得税減税策には、「所得税を納めている人でなければ恩恵を受けられない」という構造的な課題がありました。
減税は「納付する税額を減らす」制度であるため、所得が低く非課税となっている世帯は、その恩恵を受けることができませんでした。結果として、最も支援を必要とする人々が制度の対象から漏れてしまうという問題点があったのです。
先ほど説明したように、「給付付き税額控除」は、税額控除で引ききれない分を現金で支給する仕組みを持っています。
この仕組みにより、所得税の納税額がゼロである非課税世帯にも、設定された支援額が満額、自動的に届くようになります。
従来の減税策では難しかった低所得世帯への支援を実現しながら、所得がある層にも減税という形でメリットがもたらされる、より包括的な制度といえるでしょう。
3.3 理由3:消費税がもたらす「逆進性」の緩和につながる
一律の現金給付は、一時的な家計の助けにはなりますが、消費税が持つ「逆進性」という構造的な問題を解決するものではありません。
「逆進性」とは、所得の金額にかかわらず同じ税率が課される消費税の性質上、低所得者層ほど収入に占める税負担の割合が重くなる現象を指します。
例えば、以下のようなケースを考えてみましょう。
- 年収1000万円の人が生活必需品に100万円を支出し、10万円の消費税を支払った場合、税負担は年収の1%です。
- 一方、年収300万円の人が同じく100万円を支出し10万円の消費税を支払った場合、税負担は年収の約3.3%となり、負担割合が高くなります。
このように、支出額が同じでも、所得水準によって税負担の重みが異なってくるのです。
この「逆進性」という課題を緩和するために考案されたのが、給付付き税額控除というアプローチです。
この制度を通じて低所得者層に現金を給付することは、実質的に消費税として支払った額の一部を国が還元する効果を持ちます。これにより、手取り収入(可処分所得)が増加し、生活の安定化に寄与することが期待されます。
言い換えれば、給付付き税額控除は税の再分配機能をより強化するものであり、特に所得税が非課税となる世帯に対して手厚い支援を届けることができる仕組みなのです。