5. 【申請しないと受け取れない】「老齢年金生活者支援給付金」の請求手続き

老齢年金生活者支援給付金は、要件を満たしても自動的に加算されるものではなく、公的年金と同様に「請求手続き」が必要です。

請求を行わなければ、支給対象であっても1円も受け取れないため注意が必要です。

ここでは、手続きの流れを以下の2つのケースに分けて説明します。

  • これから65歳を迎え、老齢年金の受給が始まる人
  • すでに老齢年金を受給している人

それぞれの申請タイミングや必要書類について整理していきましょう。

5.1 これから65歳を迎え、老齢年金の受給がスタートする人の請求手続き

誕生月の3カ月前になると、老齢基礎年金の請求書とあわせて「年金生活者支援給付金請求書」が届きます。

必要事項を記入したうえで、老齢基礎年金の請求書と一緒に最寄りの年金事務所へ提出しましょう。

5.2 すでに老齢年金を受給している人の請求手続き

すでに基礎年金を受給中の人が、所得が下がったことなどにより新たに「年金生活者支援給付金」の対象となった場合は、毎年9月の第1営業日(2025年は9月1日)以降に、順次「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が緑色の封筒で届きます。

※老齢年金を繰上げ受給中の人には、別の様式で届きます。

年金生活者支援給付金請求書(はがき型)

出所:厚生労働省「年金生活者支援給付金」

 

なお、「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が届いた場合は、電子申請での提出も可能です。

スマートフォン(またはパソコン)とマイナンバーカードを利用して電子申請を行えば、郵送での提出は不要となります。

5.3 「年金生活者支援給付金」は要件満たせば2年目以降は手続き不要

年金生活者支援給付金は、一度申請すれば要件を満たすかぎり翌年以降は手続き不要です。

継続支給の判定は前年の所得をもとに毎年おこなわれ、結果は10月分(12月の支給分)から翌年9月分まで反映されます。

給付額が変更された場合は「年金生活者支援給付金支給金額改定通知書」が、支給対象から外れた場合は「年金生活者支援給付金不該当通知書」が届きます。

6. 家族や友人が代わりに「年金」の相談に行ける?

本人が年金の相談に行けない場合、家族や友人が代わりに相談することは可能です。

代理人が年金事務所へ相談に行く場合は、以下の書類が必要となります。

  • 本人の委任状:日本年金機構のウェブサイトから「年金相談・手続き委任状」をダウンロードできます。
  • 代理人の方の本人確認ができる書類:運転免許証、パスポートなど。

【記入例】年金相談や手続きを代理人に委任するときの委任状

【記入例】年金相談や手続きを代理人に委任するときの委任状

出所:日本年金機構「記入例 委任状」

ただし、個人情報を扱う年金相談の場合、本人(委任者)の基礎年金番号が必須となります。

7. まとめにかえて

ここまで、「年金生活者支援給付金」について見てきました。この制度は、年金だけでは生活が厳しい方を支えるための仕組みで、一定の所得条件を満たすと年金に上乗せして給付されます。

対象になるのは、老齢基礎年金や障害・遺族年金を受け取っている方で、前年の所得が決められた限度額以下であることが必要です。給付額は年金の種類や所得によって変わり、新たな対象者は申請手続きも欠かせません。

生活を少しでも安定させるための大切な制度なので、該当しそうな方は条件や申請方法を早めに確認しておくと安心です。

※LIMOでは、個別の相談・お問い合わせにはお答えできません。

※この記事は2025年10月27日に公開された記事の再編集記事です。

参考資料