4. 受給には申請が必須!年金生活者支援給付金の手続き方法

年金生活者支援給付金を受け取るためには、申請手続きが不可欠です。対象者には日本年金機構から請求書が届きますが、これを提出しなければ給付金は支給されないため注意が必要です。

年金の受給状況によって送付される書類が異なります。ここでは「新規に年金を受け取る方」と「すでに年金を受給中の方」の2つのパターンについて解説します。

※繰上げ受給をしている方には、下記とは異なる様式の書類が届きます。

4.1 ケース1:これから老齢年金の受給を開始する方(緑色の封筒)

これから老齢年金の受給を始める方には、65歳になる3カ月前に、年金請求に必要な「年金請求書(事前送付用)」と「年金生活者支援給付金請求書」が一緒に送られてきます。

必要事項を記入の上、受給開始年齢の誕生日前日以降に、年金の請求書とあわせて年金事務所へ提出してください。

4.2 ケース2:すでに年金を受給中の方(薄緑色の封筒)

すでに基礎年金を受給しており、新たに給付金の対象となる方には、毎年9月1日から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次送付されます。

必要事項を記入し、同封されている目隠しシールを貼り付け、差出人欄に自身の住所・氏名を書いて切手を貼り、ポストに投函します。

※支給要件に該当するかどうか確認できない方には、A4サイズの請求書と、所得状況を確認するための所得状況届が送付されます。

4.3 ケース3:老齢基礎年金を繰上げ受給している方(薄橙色の封筒)

老齢基礎年金を繰上げ受給している方のうち、給付金の受給対象になると見込まれる方には、65歳になる誕生月の初旬(1日生まれの場合は前月初旬)に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が郵送されます。

こちらも必要事項を記入し、目隠しシールを貼って、差出人情報を記載した上で切手を貼り投函してください。

※支給要件に該当するか確認できない方には、A4サイズの請求書と、所得状況を確認するための所得状況届が送付されます。

一度申請を済ませれば、支給要件を満たしている限り、翌年以降の手続きは原則として不要です。もし所得の増加などで要件を満たさなくなった場合には、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が届き、給付金の支給は停止されます。

なお、2025年1月以降に65歳になり、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき)」が届いた方は、電子申請も可能になりました。

電子申請を利用した場合、郵送での提出は不要です。

次に、現在のシニア世代が実際にどのくらいの年金を受け取っているのか、データを見ていきましょう。