2. 老後に年金生活者支援給付金を受け取れる対象者とは?

老齢年金生活者支援給付金を受け取るための、具体的な支給要件について確認していきましょう。

2.1 老齢年金生活者支援給付金の具体的な支給要件

老齢年金生活者支援給付金

老齢年金生活者支援給付金

出典:厚生労働省「年金生活者支援給付金について」

  • 65歳以上で、老齢基礎年金を受給している
  • 同じ世帯に住む全員の市町村民税が非課税である
  • 前年の公的年金などの収入金額(※1)と、その他の所得の合計が、昭和31年4月2日以降生まれの方は90万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は90万6700円以下(※2)である

※1 障害年金や遺族年金といった非課税収入は、ここには含まれません。
※2 昭和31年4月2日以降に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下の方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」(※3)が支給されます。

※3「補足的老齢年金生活者支援給付金」とは?

老齢年金生活者支援給付金は、所得が一定基準以下の人が対象ですが、基準額を少しでも超えると給付が受けられなくなり、基準額ぎりぎりで対象となる人よりも総所得が低くなってしまうという問題がありました。

この不公平感を解消するために設けられたのが「補足的老齢年金生活者支援給付金」です。この仕組みにより、所得が基準額を超えても一定の範囲内であれば給付を受けられ、所得の増加に応じて給付額が緩やかに減少します。

次に、給付金の具体的な金額について見ていきましょう。