2. 「後期高齢者医療制度」の医療費の窓口負担は何割?
後期高齢者医療制度に加入すると、医療費の自己負担割合が変動する場合があります。
この負担割合は、住民税の課税状況などを基準として判定され、1割・2割・3割の範囲で設定されます。
以前までの後期高齢者医療制度における窓口負担は、一般的な所得水準の人が1割、現役並みの所得を持つ人が3割と定められていました。
しかし、医療費の急増や現役世代の負担拡大を考慮して、2022年10月1日から、一般所得者のうち一定の所得水準を超える人に対し、自己負担割合が「2割」へと引き上げられています。
- 3割負担:現役並み所得者(同じ世帯の被保険者の中に住民税課税所得が145万円以上の方がいる場合)
- 2割負担:一定以上所得のある方
- 1割負担:一般所得者等(同じ世帯の被保険者全員の住民税課税所得がいずれも28万円未満の場合など)
また、2割負担の対象者には、負担増を緩やかにするための「特例措置」が実施されていましたが、この制度は2025年9月30日で終了しています。
では、具体的にどのくらいの収入がある人が2割負担の対象となるのでしょうか。
