今年も残すところわずかとなりました。年末調整は、払い過ぎた税金が戻ってくる手続きなので、間違いなく行いたいものですね。

令和7年度の税制改正により、今年の年末調整には大きな変更点があります。

適正な手続きをするためには、変更箇所をしっかり押さえることが大切です。

本記事では、令和7年の年末調整の変更点について詳しく解説していきますので、ぜひ参考にご覧ください。

1. 令和7年分 年末調整の変更点

令和7年度の税制改正により、所得税の「基礎控除」や「給与所得控除」が見直され、「特定親族特別控除」が創設されました。

これらの改正は、原則として、令和7年12月1日に施行されるため、令和7年分の年末調整においても適用されます。

それぞれの改正内容について解説していきます。

1.1 基礎控除の見直し

これまで基礎控除は合計所得金額に関わらず一律48万円でしたが、令和7年度の税制改正により、合計所得金額に応じた金額が控除されることになりました。

具体的な金額は以下の通りです。

令和7年度 基礎控除の見直し1/5

令和7年度 基礎控除の見直し

出所:国税庁「令和7年分 年末調整のしかた」

【合計所得金額/基礎控除額】

  • 132万円以下:95万円
  • 132万円超336万円以下:88万円(令和9年分以後は58万円)
  • 336万円超489万円以下:68万円(令和9年分以後は58万円)
  • 489万円超655万円以下:63万円(令和9年分以後は58万円)
  • 655万円超2350万円以下:58万円(令和9年分以後は58万円)
    ※合計所得金額2350万円超の場合、基礎控除額の改正なし

令和7年・8年分は「基礎控除の上乗せ特例」により基礎控除額が所得に応じて変わります。

しかし令和9年分からは、合計所得132万円以下の場合は引き続き95万円の控除が可能ですが、それ以上の所得の場合は一律58万円になります。

1.2 給与所得控除の見直し

給与所得控除について、これまでの最低保障額は55万円でしたが、令和7年分から65万円に引き上げられます。

令和7年度 令和7年分 給与所得控除の見直し2/5

令和7年度 給与所得控除の見直し

出所:国税庁「令和7年分 年末調整のしかた」

対象になるのは給与収入金額が190万円以下の場合で、190万円を超える場合は変更されません。

1.3 特定親族特別控除の創設

19歳以上23歳未満の一定の要件を満たす子どもを扶養している場合、「特定親族特別控除」が適用できるようになります。

特定親族とは、以下の要件を満たす親族のことです。

  • 生計を同じくしている19歳以上23歳未満(一般的には大学生)
  • 合計所得金額が58万円超123万円以下
  • 配偶者、青色事業専従者でない

特定親族を扶養している場合、これまでは子どもの年間所得が48万円(給与収入のみの場合、約103万円)以内であれば、63万円の控除が受けられました。

しかし、子どもの収入が103万円を超えてしまうと、控除が受けられないことが指摘されていました。

そこで、令和7年度の税制改革により、合計所得が85万円(給与収入では約150万円)までであれば、これまで通り63万円の控除が受けられることになります。

特定親族特別控除額3/5

特定親族特別控除額

出所:国税庁「令和7年分 年末調整のしかた」

さらに、子どもの年間所得が123万円(給与収入のみの場合、188万円)以下であれば、金額に応じて段階的に控除を受けられます。

所得者が生計を一にする特定親族を扶養する場合に受けられる控除4/5

所得者が生計を一にする特定親族を扶養する場合に受けられる控除

出所:国税庁「令和7年分 年末調整のしかた」

子どもが働き控えをする必要がなくなり、扶養者の税負担も軽減されることが期待できます。

2. 年末調整の手続きの流れを確認

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beauty-box/shutterstock.com

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会社員や公務員などの給与所得者は、勤務先で年末調整を受けるのが一般的です。

11月や12月になると、勤務先の担当者から必要書類を配布される方も多いでしょう。

年末調整では、以下の書類を提出する必要があります。

  • 給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 給与所得者の特定親族特別控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書
  • 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
  • 給与所得者の保険料控除申告書 など

それぞれの書類に必要事項を記入のうえ、指定された期日までに担当者に提出します。

なお、「給与所得者の保険料控除申告書」を提出する際には、生命保険会社などから送付される「生命保険料控除証明書」を添付する必要があります。

証明書は10月から11月頃に送付されることが多いため、お手元に届いた際には紛失しないよう大切に保管しましょう。

3. まとめ

令和7年度の税制改正により、所得税の「基礎控除」や「給与所得控除」が見直され、また、「特定親族特別控除」が創設されたことで、今年の年末調整は大きな変更があります。

特に、大学生の子どもがいるご家庭では、メリットのある改正内容となっています。

適正な申告ができるよう、改正内容をしっかり理解して手続きを行うようにしましょう。

参考資料

木内 菜穂子