1.2 給与所得控除の見直し

給与所得控除について、これまでの最低保障額は55万円でしたが、令和7年分から65万円に引き上げられます。

令和7年度 令和7年分 給与所得控除の見直し

令和7年度 給与所得控除の見直し

出所:国税庁「令和7年分 年末調整のしかた」

対象になるのは給与収入金額が190万円以下の場合で、190万円を超える場合は変更されません。

1.3 特定親族特別控除の創設

19歳以上23歳未満の一定の要件を満たす子どもを扶養している場合、「特定親族特別控除」が適用できるようになります。

特定親族とは、以下の要件を満たす親族のことです。

  • 生計を同じくしている19歳以上23歳未満(一般的には大学生)
  • 合計所得金額が58万円超123万円以下
  • 配偶者、青色事業専従者でない

特定親族を扶養している場合、これまでは子どもの年間所得が48万円(給与収入のみの場合、約103万円)以内であれば、63万円の控除が受けられました。

しかし、子どもの収入が103万円を超えてしまうと、控除が受けられないことが指摘されていました。

そこで、令和7年度の税制改革により、合計所得が85万円(給与収入では約150万円)までであれば、これまで通り63万円の控除が受けられることになります。

特定親族特別控除額

特定親族特別控除額

出所:国税庁「令和7年分 年末調整のしかた」

さらに、子どもの年間所得が123万円(給与収入のみの場合、188万円)以下であれば、金額に応じて段階的に控除を受けられます。

所得者が生計を一にする特定親族を扶養する場合に受けられる控除

所得者が生計を一にする特定親族を扶養する場合に受けられる控除

出所:国税庁「令和7年分 年末調整のしかた」

子どもが働き控えをする必要がなくなり、扶養者の税負担も軽減されることが期待できます。