会社員や公務員の方などは、勤務先で年末調整を行うでしょう。

年金受給者にとっては公的年金が主な収入になることが多いですが、確定申告をする必要はあるのでしょうか。

本記事では、年金受給者に対する「確定申告不要制度」について解説するとともに、確定申告をした方が良いケースを紹介します。

1. 年金受給者には「確定申告不要制度」があるため申告不要となるケースも

確定申告とは、1月1日から12月31日までの1年間の所得金額と、それに対する所得税額を計算し、すでに源泉徴収された税金がある場合にその過不足を精算する手続きのことです。

確定申告の期間は原則として2月16日〜3月15日の間ですが、2月16日や3月15日が土日祝日の場合は日付がずれるため、毎年確認する必要があります。

厚生年金や国民年金といった公的年金も収入の1つであり、「確定申告不要制度」により、一定の要件を満たした場合、申告手続きは不要となっています。