3. 確定申告不要でも、申告した方が良いケースの例
年金受給者の場合、一定の要件を満たせば確定申告は不要ですが、確定申告をすることで税金が戻ってくるケースがあります。
3.1 一定額以上の医療費を支払った場合
1年間に支払った医療費が一定額を超える場合、医療費控除の対象になる可能性があります。
自身だけでなく配偶者や家族にかかった医療費も対象です。
医療費控除の金額は、実際に支払った医療費から保険金等で支払われた金額と10万円を差し引いて計算します。
医療費控除=医療費合計額-保険金等で支払われた金額-10万円
なお、所得金額が200万円未満の場合は、総所得金額等の5%の金額が対象になります。
3.2 社会保険料や生命保険料などを支払っている場合
家族の国民年金保険料などを支払っている場合は、社会保険料控除を適用できます。また、生命保険料を支払っている場合は、生命保険料控除の適用が可能です。
3.3 家族構成が変わった場合
配偶者と離婚や死別をした場合、「寡婦控除」が適用される可能性があります。
たとえば対象となるのは、夫と離婚した妻で合計所得金額が500万円以下の場合だと、控除額は27万円です。
3.4 住宅ローンを利用して住宅を取得・リフォームした場合
住宅ローンを組んで新居を取得したり、バリアフリー住宅にリフォームしたりした場合、「住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)」を適用できる可能性があります。
控除期間は10年間で、住宅ローンの年末残高の0.7%(最高14万円)控除できます。
4. まとめ
年金受給者には「確定申告不要制度」があるため、年金収入が400万円以下でその他所得が20万円以下であれば、原則として確定申告は不要です。
ただし、10万円以上の医療費がかかった場合や住宅ローンを利用して住宅を取得・リフォームした場合など、確定申告をすることで支払った税金が戻ってくる可能性があります。
該当するケースがある場合は、確定申告をして払い過ぎた税金の還付を受けましょう。
参考資料
- 政府広報オンライン「ご存じですか?年金受給者の確定申告不要制度」
- 公的年金等を受給されている方へ|国税庁
- 国税庁「年金受給者の皆様へ 所得税の確定申告が不要になる場合があります‼」
- 日本年金機構「令和6年分 公的年金等の源泉徴収票」
- 国税庁「No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)」
- 国税庁「No.1170 寡婦控除」
- 国税庁「年末調整で住宅借入金等特別控除の適用を受ける方へ」
木内 菜穂子