2. 「公的年金等の源泉徴収票」でも確認可能
年金を受給している人に対して、毎年1月上旬から中旬にかけて「公的年金等の源泉徴収票」が送付されます。
公的年金等の源泉徴収票には、1年間に支払われた年金総額や、そこから源泉徴収された所得税額が記載されています。
「(1)支払金額」に記載されている金額が、1年間に支払われた公的年金等の合計額です。
この金額が400万円以下で、ほかに給与所得や配当所得などその他所得が20万円以下であれば、確定申告は不要です。
なお、マイナポータルやねんきんネットからも、1月上旬以降に確認可能です。
