1.2 障害年金の障害等級とは?
障害年金が支給される障がいの程度は、「国民年金法施行令」および「厚生年金保険法施行令」によって1級から3級までの障害等級として定められています。ただし、この障害等級は、一般的に知られている身体障害者手帳の等級とは異なります。
なお、障害厚生年金の3級に該当しないが、一定の障害がある場合は、一時金として「障害手当金」が支給される制度もあります。
障害年金が支給される障がいの程度は、「国民年金法施行令」および「厚生年金保険法施行令」によって1級から3級までの障害等級として定められています。ただし、この障害等級は、一般的に知られている身体障害者手帳の等級とは異なります。
なお、障害厚生年金の3級に該当しないが、一定の障害がある場合は、一時金として「障害手当金」が支給される制度もあります。