令和6年度に行われた定額減税で、給付額に不足がある方に対して「定額減税補足給付金」が支給されています。
自治体より、確認書が送付された方もいるのではないでしょうか。
定額減税補足給付金を受給するには、指定された期日までに申請する必要があり、手続きが間に合わない場合、辞退したものとみなされる可能性もあります。
本記事では、定額減税のこれまでの内容を確認したうえで、支給対象者となる要件などを解説していきます。
※自治体によって対象やスケジュールが異なるケースがあります。必ずお住まいの情報をご確認ください。LIMOでは、個別の相談・お問い合わせにはお答えできません。
1. 定額減税補足給付金の申請は10月31日までの自治体が多い
定額減税補足給付金は自治体により書類の発送や振込日などが異なりますが、申請手続きの締切を10月31日(金)までとしているところが多いです。
支給対象者には、すでに「確認書」が送付されており、申請期限が過ぎてしまうと給付を受けられなくなります。
ぎりぎり間に合っても、申請内容に不備があると修正に時間がかかり、間に合わなくなる可能性もあるでしょう。
なお、自治体の中には、申請期限が当初10月31日(金)だったものが、状況により延期されているところもあります。
定額減税補足給付の確認書がお手元に届いていても、まだ申請をしていない方は、自治体の公式サイトや担当窓口などで、念のため提出期限を確認することをおすすめします。
では、定額減税補足給付とはそもそもどのような制度なのか、次章で概要を確認しておきましょう。
 
 
        