秋の深まりとともに朝晩の冷え込みが増してきました。これから冬に向けて、暖房費などの光熱費が気になる季節です。家計のやりくりに頭を悩ませる方も多いのではないでしょうか。
公的年金のみで生活するシニア世帯にとって、昨今の物価上昇が続く状況下では、毎日の暮らしがより一層厳しく感じられるかもしれません。
日本の公的年金は国民年金と厚生年金の2階建て構造となっていますが、受け取る年金額には個人ごとに大きな開きがあり、十分な額を受給できていない人もいます。
このような背景から、年金を含めた所得が一定基準に満たない世帯を対象に、「年金生活者支援給付金」という給付金制度が設けられています。
本記事では、この給付金制度について、支給される対象者の条件、具体的な金額、申請手続きの流れなどを詳しく紹介します。
1. 年金生活者支援給付金の仕組みと2025年度の給付額
年金生活者支援給付金は、年金収入や他の所得を合計しても一定の基準に届かない年金受給者に対し、生活を支えるために支給される制度です。給付は2カ月ごとに実施され、公的年金に上乗せされる形で受け取れます。
受給している年金の種類によって「老齢」「障害」「遺族」の3種類に区分され、それぞれで支給の条件や給付金額が異なります
1.1 2025年度の給付額は前年度比2.7%増加
2025年度における年金生活者支援給付金は、前年度から2.7%の引き上げが行われました。
【2025年度の給付金額(月額)】
- 老齢年金生活者支援給付基準額(月額):5450円
- 障害年金生活者支援給付金(月額):1級6813円・2級5450円
- 遺族年金生活者支援給付金(月額):5450円
老齢年金生活者支援給付金は、上記の基準額をもとに保険料を納付した期間などに応じて実際に給付される金額が算出されます。
これらはすべて月額での金額となります。実際の支給では2カ月分がまとめて年金と一緒に振り込まれるため、1回あたり約1万円、年間では約6万円を受け取ることができます。
厚生労働省の「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」によれば、2024年3月時点での平均給付月額(※)は、老齢年金生活者支援給付金が4014円、障害年金生活者支援給付金が5555円、遺族年金生活者支援給付金が5057円となっています
※2024年3月において認定されている平均給付金額です。
2. 年金生活者支援給付金を受け取れる人の条件
年金生活者支援給付金の支給要件についても見ていきましょう。
障害年金生活者支援給付金および遺族年金生活者支援給付金の対象は、各年金(障害基礎年金または遺族基礎年金)を受け取っており、かつ前年の所得が472万1000円以下である人です。
給付金の支給判定では、障害年金や遺族年金といった非課税の収入は含まれません。また、扶養する親族の人数に応じて基準となる所得額は加算されます。
老齢年金生活者支援給付金については要件が複雑なため、次の項目で詳しく整理します
2.1 【老齢年金生活者支援給付金】支給要件を見る
老齢年金生活者支援給付金の支給対象となるのは、下記の支給要件をすべて満たす方です。
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税
- 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は80万6700円以下(※2)
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は除く
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下である方には「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される
2.2 【障害年金生活者支援給付金】支給要件を見る
障害年金生活者支援給付金の支給対象となるのは、下記の支給要件をすべて満たす方です。
- 障害基礎年金の受給者である
- 前年の所得(※)が479万4000円以下である(扶養親族等の数に応じて増額される)
※ 障害年金等の非課税収入は除く
2.3 【遺族年金生活者支援給付金】支給要件を見る
遺族年金生活者支援給付金の支給対象となるのは、下記の支給要件をすべて満たす方です。
- 遺族基礎年金の受給者である
- 前年の所得(※)が479万4000円以下である(扶養親族等の数に応じて増額される)
※ 遺族年金等の非課税収入は除く
3. 年金生活者支援給付金の申請手続きの流れ
年金生活者支援給付金を受給するには、公的年金と同じく請求の手続きが必須です。
これから65歳になる方には、誕生日の3カ月前に老齢基礎年金の請求書とともに給付金請求書が届きます。届いた請求書に必要項目を記入し、老齢基礎年金の請求書と一緒に提出してください。
既に年金を受け取っている方で、所得の減少により新たに年金生活者支援給付金の対象となった場合は、毎年9月1日以降、順次年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が送られてきます。太枠内に必要事項を記入の上、郵便ポストに投函すれば手続きが完了します。
なお、既に年金を受給している方のうち、繰上げ受給をしている場合は書類の様式が異なりますのでご注意ください。
一度請求書を提出すれば、支給条件を満たし続ける限り、2年目以降は手続き不要で継続して受け取ることができます。継続支給の可否判定は前年の所得をもとに実施され、毎年10月分(12月支給分)から1年間反映されます。
給付額が変更された際には「年金生活者支援給付金支給金額改定通知書」が、支給対象外となった場合には「年金生活者支援給付金不該当通知書」が郵送されます
4. 60歳代・70歳代の約3割が「年金だけでは日常生活費も賄えない」
ここで、年金に対するシニア層の意識についても確認してみましょう。
J-FLEC(金融経済教育推進機構)による「家計の金融行動に関する世論調査 2024年」では、二人以上世帯のうち60歳代の32.6%、70歳代の30.6%が「日常生活費を賄うことすら困難」と回答しています。
また、年金ではゆとりのある生活ができないと感じる世帯が「不安を抱く理由」として、以下のような回答が挙げられています。
- 物価上昇で支出が増えると見込んでいるから:60歳代63.3%、70歳代62.8%
- 医療費の個人負担が増えるとみているから:60歳代28.3%、70歳代34.8%
- 介護費の個人負担が増えるとみているから:60歳代18.1%、70歳代26.4%
残念ながら、こうした懸念は現実となりつつあります。特に物価については、経済統計を見ても明確に上昇傾向が続いています。
5. まとめにかえて
年金生活者支援給付金の対象となる人に向けては、9月頃に請求書が送付されました。
すぐに手続きをした人には、次回の12月15日支給分の年金から、給付金が継続して上乗せされます。
もし対象になっているのに手続きができていない場合は、早急に請求しましょう。今であれば遡って10月分から受け取ることが可能です。
ただし、2026年1月5日をすぎると遡及対応がなくなり、翌月分からの支給となるので注意が必要です。
参考資料
- 厚生労働省年金局「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」
- 日本年金機構「令和7年4月分からの年金額等について」
- 日本年金機構「年金生活者支援給付金制度について」
- 日本年金機構「年金生活者支援給付金の概要」
- 日本年金機構「年金生活者支援給付金を請求する方の手続き」
- 厚生労働省「年金生活者支援給付金請求手続きのご案内(令和6年度)」
- J-FLEC(金融経済教育推進機構)「家計の金融行動に関する世論調査 2024年」
太田 彩子