4. 所得が一定以下の年金受給者を支える「年金生活者支援給付金制度」

年金生活者支援給付金制度とは、公的年金の収入やその他の所得が一定の基準額に満たない年金受給者の暮らしを支える目的で、年金に加えて支給される給付金のことです。

4.1 年金生活者支援給付金とは?

年金生活者支援給付金には「老齢」「障害」「遺族」の3種類があります。ここでは、老齢年金生活者支援給付金について詳しく見ていきましょう。

老齢年金生活者支援給付金を受け取るためには、次に挙げる全ての支給要件を満たす必要があります。

  • 65歳以上で老齢基礎年金を受給している
  • 同一世帯の全員が市町村民税非課税
  • 前年の公的年金等の収入金額※1とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は90万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は90万6700円以下※2

※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は除く
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給

老齢年金生活者支援給付金の基準額は、月額で5450円です(2025年度の水準)ですが、保険料納付済期間が40年間(480ヵ月)に満たない場合はその分が差し引かれるため、個人差があることに注意が必要です。

また、申請しないともらえない給付金ですのでしっかりと申請を行いましょう。