出所:総務省「個人住民税」
年金と給与を両方受け取っている場合、住民税非課税判定は「給与所得+年金所得」の合計で行われます。東京23区内(1級地)で単身者の場合、年金+給与等の合計所得が45万円以下であれば住民税が非課税となります。
著者
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)、一種外務員資格(証券外務員一種)、証券会社に約8年間勤務し、個人顧客を中心に株式や投資信託、生命保険などの提案・販売に従事。現役世代からシニア層まで、幅広い顧客の資産形成・資産運用をサポート。現在は金融ライター兼個人投資家として活動し、NISA・iDeCo、株式投資・投資信託、年金・社会保険、税金、退職金、相続、住宅ローン、不動産、生命保険など、暮らしとお金に関する幅広いテーマを執筆している。自身も約15年の投資経験を持ち、日本株を中心に資産運用を継続。証券会社で培った実務経験とFPの知識、個人投資家としての経験を生かし、特に資産運用分野を得意としている。(2026年9月2日更新)