暦の上では秋になっても、暑さは続くばかりです。

ここ数年は秋が短くなり、暑さが終わると急な冷え込みもあります。

地球の環境が変わっていますが、それに対応する人々も、変化する必要がありそうですね。

さて最近では、老後も働きたいという方が増えていますし、「年金が少なくて厚生年金を増やしたい」と言われる方も増えているように感じます。

通常、勤めていても70歳に到達すると厚生年金に加入することができなくなります。

65歳から70歳まで働くと、厚生年金はどのくらい増えるのかを「年収別」に確認してみましょう。

1. 厚生年金に加入し働くことで、受給できる厚生年金が増える

老後の厚生年金を増やしたい場合、厚生年金に加入する期間をのばすことで、受け取る厚生年金を増やすことができます。

1.1 増やせる年金「経過的加算」とは

65歳以降も厚生年金に加入することで、増やせる老齢厚生年金は「経過的加算」です。場合によっては、加給年金や遺族厚生年金に該当する可能性もあります。

60歳以降に受ける特別支給の老齢厚生年金は、定額部分と報酬比例部分を合算して計算します。

65歳以降の老齢厚生年金は、それまでの定額部分が老齢基礎年金に、報酬比例部分が老齢厚生年金に相当します。

しかし、当分の間は老齢基礎年金の額より定額部分の額のほうが多いため、65歳以降の老齢厚生年金には定額部分から老齢基礎年金を引いた額が加算されます。

これを経過的加算といい、65歳以降も60歳からの年金額が保障されることになります。

引用:日本年金機構 「か行 経過的加算より」

1/3

出所:筆者作成

出所:筆者作成

特別支給の報酬比例部分が120万円、定額部分が80万円だったケースで考えてみましょう。

報酬比例部分120万円はそのまま老齢厚生年金となりますが、定額部分80万円が老齢基礎年金になる際は、77万円になってしまいます。

その差額3万円は、経過的加算として厚生年金から支給されます。

現在の70歳以下の方の乗率は、平成15年4月以降の報酬比例部分の乗率(5.481)、従前額保障の乗率(5.769)ですが、5.481を使って計算します。

現在受給している老齢厚生年金や、これから受け取る予定の厚生年金の上乗せ額として計算します。

2. 65歳以降も働くと年金はどのくらい増えるのか

正社員や派遣社員、パートなど厚生年金に加入して働くことで、将来もらえる厚生年金額を増やすことができます。

業務委託契約などで個人で受注する場合は、厚生年金へ加入しませんので、将来の年金を増やしたい方は注意が必要です。

[計算式]

平均標準報酬額 × 5.481 / 1000 × 加入月数
   
となりますが、平均標準報酬額では難しくなるので、年収で考えます。また、加入月数も加入年数として計算します。

表にすると、以下のようになります。

2/3

出所:筆者計算・作成

出所:筆者計算・作成

この受給額は年額です。

60歳までの方は、厚生年金に加え国民年金にも同時加入しますが、60歳を超えた方については、厚生年金額だけの上乗せとなります。

3. 在職老齢年金を受け取っている方は年金が減額される可能性も

在職老齢年金とは、老齢厚生年金を受給しながら給与などをもらっている方が一定の収入を超えた際に、老齢厚生年金を調整(減額)することです。

65歳以降、厚生年金に加入せず働いている方には影響しません。

関係するのは以下のものです。

  • 基本月額
    加給年金を除いた厚生年金(退職共済)年金(報酬比例部分)の月額
  • 総報酬月額相当額
    その月の標準報酬月額(給与月額)+その月以前1年間のボーナスの合計÷12

3.1 在職老齢年金の計算方法のフローチャート

在職老齢年金は難しいのですが、簡単にお伝えすると、厚生年金月額+当月の給与+過去1年間のボーナスの月割り分が48万円を超えた場合に、超えた分の半分の厚生年金月額が支給停止となります。

  • 計算例 Aさん
  • 66歳 厚生年金に加入中
  • 老齢厚生年金月額14万円、老齢基礎年金月額6万円受給
  • 厚生年金に加入し働いていますが、給与は月額20万円、ボーナスは過去1年間で60万円

厚生年金月額14万円 + 給与20万円 + ボーナス60万円 ÷ 12 = 39万円となり、Aさんは在職老齢年金には該当しません。

この場合Aさんは、老齢厚生年金月額14万円、老齢基礎年金月額6万円と給与20万円を受給できます。

給与や老齢基礎年金、経過的加算額は減額されません。

また、今の収入を増やしつつ厚生年金に加入しない方法として、パート収入106万円未満で働くことや、自営業として業務委託契約などで働くことがあげられます。

厚生年金は増額されませんが、厚生年金保険料も引かれませんし、在職老齢年金にも該当しません。

4. 老後も年金は増やせる

厚生年金の加入期間が短かった方でも20年以上になることで、ご家族の状況により加給年金が受給できる場合もあります。

老齢厚生年金以外にも、家族に残せる遺族厚生年金が増えることもあります。

老後の収入に不安のある方もいらっしゃいますし、まだまだ元気に働けるから社会のために働くことで、老後の不安を少なくすることもできます。

ご自身の体調に合わせて、働くことで老後の年金を増やすこともできます。

参考資料

香月 和政