暦の上では秋になっても、暑さは続くばかりです。
ここ数年は秋が短くなり、暑さが終わると急な冷え込みもあります。
地球の環境が変わっていますが、それに対応する人々も、変化する必要がありそうですね。
さて最近では、老後も働きたいという方が増えていますし、「年金が少なくて厚生年金を増やしたい」と言われる方も増えているように感じます。
通常、勤めていても70歳に到達すると厚生年金に加入することができなくなります。
65歳から70歳まで働くと、厚生年金はどのくらい増えるのかを「年収別」に確認してみましょう。
1. 厚生年金に加入し働くことで、受給できる厚生年金が増える
老後の厚生年金を増やしたい場合、厚生年金に加入する期間をのばすことで、受け取る厚生年金を増やすことができます。
1.1 増やせる年金「経過的加算」とは
65歳以降も厚生年金に加入することで、増やせる老齢厚生年金は「経過的加算」です。場合によっては、加給年金や遺族厚生年金に該当する可能性もあります。
60歳以降に受ける特別支給の老齢厚生年金は、定額部分と報酬比例部分を合算して計算します。
65歳以降の老齢厚生年金は、それまでの定額部分が老齢基礎年金に、報酬比例部分が老齢厚生年金に相当します。
しかし、当分の間は老齢基礎年金の額より定額部分の額のほうが多いため、65歳以降の老齢厚生年金には定額部分から老齢基礎年金を引いた額が加算されます。
これを経過的加算といい、65歳以降も60歳からの年金額が保障されることになります。
引用:日本年金機構 「か行 経過的加算より」
特別支給の報酬比例部分が120万円、定額部分が80万円だったケースで考えてみましょう。
報酬比例部分120万円はそのまま老齢厚生年金となりますが、定額部分80万円が老齢基礎年金になる際は、77万円になってしまいます。
その差額3万円は、経過的加算として厚生年金から支給されます。
現在の70歳以下の方の乗率は、平成15年4月以降の報酬比例部分の乗率(5.481)、従前額保障の乗率(5.769)ですが、5.481を使って計算します。
現在受給している老齢厚生年金や、これから受け取る予定の厚生年金の上乗せ額として計算します。