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原則と特例の違いを確認できたので、次は65歳到達直後という具体的なケースで請求タイミング別の取り扱いを見てみましょう。

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年金生活者支援給付金の「もらい忘れ」対応を検証。年金の5年時効とは異なり原則遡及できないこと、新規受給権者向けの3か月特例を編集部が分かりやすく解説します。

ココがポイント
  • この給付金は、原則として請求した月の翌月分からの支給対象で、気軽にさかのぼって請求できる制度ではありません。
  • 年金本体にある「5年の時効」は、この給付金にそのまま当てはまりません。法律上、この給付金独自の時効は「2年」です。
  • 新たに老齢基礎年金の受給権を得た方には、3か月以内の請求で遡及支給される特例があります。
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齊藤 慧