4. 【遺族厚生年金が見直しへ】”男女差”の解消に向けてどこが変わる?ポイントを整理

2025年6月13日に成立した「年金制度改正法」の大きな狙いの一つは、働き方や家族構成の多様化に応じた年金制度の整備です。

今回の改正では、いわゆる「106万円の壁」撤廃に関連する社会保険加入要件の拡大のほか、遺族年金に関する見直しも盛り込まれました。

4.1 遺族厚生年金《男女差の解消》に向けた見直し

現在の遺族厚生年金のしくみでは、受給者の性別によって下記のような男女差がありました。

現在のしくみ

  • 女性
    • 30歳未満で死別:5年間の有期給付
    • 30歳以上で死別:無期給付
  • 男性
    • 55歳未満で死別:給付なし
    • 55歳以上で死別:60歳から無期給付

こうした男女差の解消に向けた見直しは、男性については2028年4月から実施、女性は2028年4月から20年かけて段階的に実施されます。

見直し後

  • 男女共通
    • 60歳未満で死別:原則5年間の有期給付(配慮が必要な場合は5年目以降も給付継続)
    • 60歳以上で死別:無期給付(現行通り)

なお、今回の改正では「遺族基礎年金」の見直しも盛り込まれました。

同一生計にある父または母が遺族基礎年金を受け取れなかったケースでも、2028年4月からは、こどもが単独で「遺族基礎年金」を受け取れるようになります。

5. 日本の公的制度は、多くが「申し込まないと始まらない」仕組み

今回はシニア向けの「申請しないと受け取れないお金」についてお話ししました。

日本の公的制度は、多くが「申し込まないと始まらない」仕組みになっています。対象になっていても、手続きをしなかっただけで本来もらえるはずのお金を逃してしまうこともあります。

制度は一見むずかしそうに感じますが、不明点は役所の窓口や年金事務所で相談することもできます。物価が上がり続ける今だからこそ、使える支援は遠慮せずフル活用したいところです。

この機会に、ご自身やご家族が利用できそうな制度がないか、一度チェックしてみてください。

参考資料

矢武 ひかる