11月に入り日ごとに寒さが増し、体調管理に気を付けたい時期ですね。年末年始に向けて、家計の見直しをされる方もいるのではないでしょうか。
年金支給日も12月15日に予定されていますが、同じ支給日にもらえる年金生活者支援給付金をご存知でしょうか。今回は、年金生活者支援給付金について、支給要件や給付額などをわかりやすく解説していきます。
1. 年金生活者支援給付金、請求しないともらえない
「年金生活者支援給付金」は、基礎年金の受給者が一定の所得要件などを満たす場合、年金額に上乗せして受け取ることができる給付金です。
受給中の年金種類に応じて、それぞれの給付金が設けられています。
- 老齢年金生活者支援給付金
- 障害年金生活者支援給付金
- 遺族年金生活者支援給付金
すでに基礎年金を受給中の人が、所得が下がったことなどにより新たに「年金生活者支援給付金」の対象となった場合、例年9月の第1営業日(2025は年9月1日)以降順次、「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が緑色の封筒で届きます。
※老齢年金を繰上げ受給中の人には、別の様式で届きます。

なお、「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が届いた場合、電子申請による請求書の提出も可能です。
スマートフォン(またはPC)とマイナンバーカードにより電子申請で提出した場合、郵送での提出は不要となります。