3. 年金生活者支援給付金の対象者

支給対象となるのは、主に以下のいずれかに該当する方です。

【老齢基礎年金を受けている方】

  • 65歳以上であること
  • 世帯全員が市町村民税非課税
  • 公的年金収入とその他所得の合計が一定額以下(90万9000円以下)

《昭和31年4月2日以後生まれの方》

  • 老齢年金生活者支援給付金…80万9000円以下
  • 補足的老齢年金生活者支援給付金…80万9000円を超え90万9000円以下

《昭和31年4月1日以前生まれの方》

  • 老齢年金生活者支援給付金…80万6700円以下
  • 補足的老齢年金生活者支援給付金…80万6700円を超え90万6700円以下

【障害基礎年金を受けている方】

  • 前年の所得が479万4000円以下

【遺族基礎年金を受けている方】

  • 前年の所得が479万4000円以下

いずれの場合も、扶養親族の有無によって所得基準は調整されます。

3.1 年金生活者支援給付金の支給対象

支給対象の判断には、年金の受給状況や所得状況が基準となります。

具体的には、日本年金機構が市町村から提供を受ける所得情報をもとに審査をします。

また、所得が上限を超えた場合や、国外住居・拘禁などの事由がある場合は支給対象外です。