4. おひとりさまが遺産のために生前にしておきたいこと
法定相続人の有無にかかわらず、ご自身の希望通りに大切な資産を託すために、おひとりさまが元気なうちにやっておきたい準備を確認しておきましょう。
4.1 財産目録・財産リストの作成
おひとりさまが遺産相続を意識した際、まず最初に着手すべきなのが財産目録(財産リスト)の作成です。
財産目録とは、ご自身の資産の全内容と、それがどこにあるか(金融機関名や口座番号など)を一覧にまとめたものです。
預貯金、株式、投資信託、生命保険、不動産、自動車など、資産となるものをすべて記載します。この目録は、遺言書を作成する際の基礎資料となるだけでなく、万が一遺言書がなかった場合に、残された人が承継手続きを進める際の負担を大幅に軽減する唯一の手がかりとなります。
この財産目録を作成する際は、書店などで手に入るエンディングノートなどを活用するのも良いでしょう。
4.2 遺言書の作成
遺言書があれば、大切な財産を遺したい人へ遺すことができます。とくに、法定相続人がいない「おひとりさま」は、遺言書を作成しておきたいものです。
なお、遺言書の内容通りに遺産相続を行うために、遺言執行者を指定しなければいけません。遺言執行者として指定できる人が見当たらない場合は、信託銀行や司法書士、弁護士などに依頼する方法もあります。
ただし、遺言書の作成から保管、執行まで諸費用がかかりますのでご留意ください。
5. おひとりさまこそ「託す準備」を
「老後の資金は使い切る」と考えるシニアは少なくありませんが、人生の終わりは予測できないため、資産を残さず使い切ることは現実的ではありません。急な入院や介護費用など、想定外の出費に備えて、ある程度の資産は手元に残ることになります。
だからこそ、おひとりさまにとって大切なのは、「資産は必ず残る」と想定し、その行方を元気なうちに決めておくことです。
大切な財産を、望まない相手(国庫など)ではなく、お世話になったパートナーやご友人に確実に遺すためには、遺言書や信託といった法的な準備が欠かせません。準備を始めるのに早すぎるということはありません。
この機会に、ご自身の財産目録を作成し、「大切な資産を、大切な人に遺す」ための準備を今日から少しずつスタートさせましょう。
参考資料
- JーFLEC(金融経済教育推進機構)「家計の金融行動に関する世論調査 2024年」
- 法務局「法定相続人 (範囲・順位・法定相続分・遺留分)」
- 国税庁「財産目録の書き方」
- 内閣府 政府広報オンライン「知っておきたい遺言書のこと 無効にならないための書き方、残し方」
和田 直子