2025年度の「年金生活者支援給付金」は、物価上昇を踏まえて前年度より2.7%引き上げられています。
年金の振込日に上乗せして支給されるこの給付金は、所得が一定基準以下の年金受給者を支援する国の制度です。
ただし、支給には申請が必要であり、条件を満たしていても手続きをしなければ受け取ることができません。
本記事では、年金生活者支援給付金の仕組みや支給額、対象者の条件、申請方法について詳しく解説します。
1. 「年金生活者支援給付金制度」とは?仕組みをおさらい
「年金生活者支援給付金」は、公的年金を受給している人のうち、所得が一定基準以下の世帯に対して支給される国の給付金制度です。
物価上昇などによって生活が厳しくなっている高齢者を支援する目的で、2019年10月の消費税率引き上げにあわせて創設されました。
この給付金は、公的年金に上乗せして支給される仕組みのため、対象となれば通常の年金振込日に年金と上乗せして受け取れます。
ただし、すべての年金受給者が対象ではありません。給付を受けるには、前年所得や世帯構成などの条件を満たす必要があります。
また、原則として本人による申請が必要であり、申請していない場合は受給資格があっても支給されません。
そのため、該当する可能性がある方は、届いた請求書や案内通知を確認し、早めに手続きを行うことが大切です。
2. 「年金生活者支援給付金」はいくらもらえる?2025年度の給付基準額
2025年度は、物価上昇などの影響を踏まえて、年金生活者支援給付金の給付基準額が前年度より2.7%引き上げられました。
この引き上げにより、給付金を受け取れる世帯では実際の支給額もやや増額されています。
- 老齢年金生活者支援給付金(月額):5450円(+140円)
- 障害年金生活者支援給付金(月額):1級6813円(+175円)・2級5450円(+140円)
- 遺族年金生活者支援給付金(月額):5450円(+140円)
実際に支給される金額は、上記の給付基準額をもとに、保険料の納付済期間や免除期間などを考慮して計算されます。
例えば、老齢年金の受給者が給付基準額どおりに支給される場合、偶数月の年金支給日に「2ヵ月分」がまとめて振り込まれます。
したがって、「5450円 × 2ヵ月分 = 1万900円」が、年金本体に上乗せされて支給される計算になります。
3. 「年金生活者支援給付金」は3種類|対象者をチェック
年金生活者支援給付金制度には、受け取る年金の種類に応じて次の3つの区分があります。
- 老齢年金生活者支援給付金
- 障害年金生活者支援給付金
- 遺族年金生活者支援給付金
いずれも、年金を受け取っている人のうち所得が一定基準以下であることが支給の前提条件です。
3.1 老齢年金生活者支援給付金の支給要件
3つの給付金の中でも最も対象者が多いのが「老齢年金生活者支援給付金」で、老齢基礎年金を受け取っている方のうち、一定の所得基準を満たす人に支給されます。
主な支給要件は以下のとおりです。
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税
- 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は90万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は90万6700円以下(※2)
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下である方には「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
3.2 「障害年金生活者支援給付金」と「遺族年金生活者支援給付金」の支給要件
「障害年金生活者支援給付金」と「遺族年金生活者支援給付金」の支給要件は以下のとおりです。
- 障害基礎年金もしくは遺族基礎年金の受給者
- 前年の所得(※1)が479万4000円(※2)以下
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は、給付金の判定に用いる所得には含まれません。
※2 扶養親族等の数に応じて増額。
4. 「年金生活者支援給付金」の申請方法
前述のとおり、年金生活者支援給付金は申請しないと受け取れないお金です。
年金受給者が新たに年金生活者支援給付金の支給要件を満たした場合、毎年9月以降に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が郵送されるので、忘れずに返送しましょう。
4.1 65歳を迎えて新たに年金を請求する方の場合
65歳を迎えて新たに老齢基礎年金の受給を開始する際には、年金とあわせて年金生活者支援給付金も新たに申請する必要があります。
この場合、65歳の誕生日を迎える約3ヵ月前に、年金の請求書に加えて給付金の請求書も同封されて届きます。
必要事項を記入し、期限内に返送しましょう。
なお、一度給付金の受給が認められた方で、翌年以降も支給要件を満たしている場合は、基本的に再申請の必要はありません。
5. まとめ
年金生活者支援給付金は、年金受給者のうち所得が一定基準以下の方に、生活支援の目的で上乗せ支給される制度です。
2025年度は給付基準額が引き上げられ、老齢年金の受給者であれば、年金支給日に1万円以上が加算されるケースもあります。
ただし、給付金は自動的に支給されるわけではなく、本人による申請が必要です。
9月以降に届く「年金生活者支援給付金請求書」を見落とさず、期限内に返送しておきましょう。
すでに受給している方は再申請不要ですが、65歳で新たに年金を請求する際には忘れずに手続きを行うことが大切です。
※LIMOでは、個別の相談・お問い合わせにはお答えできません。
参考資料
- 日本年金機構「年金生活者支援給付金請求書の見込額(月額)の記載箇所」
- 日本年金機構「年金生活者支援給付金請求手続きのご案内(令和7年10月改定版)」
- 日本年金機構「65歳の誕生日を迎え、老齢基礎年金を新規に請求する方」
- 厚生労働省「年金受給者のみなさまへ 年金生活者支援給付金」
- 日本年金機構「令和7年4月分からの年金額等について」
- 厚生労働省「「年金生活者支援給付金制度」について」
加藤 聖人
