3. 【注意】「年金生活者支援給付金」は申請しないと受け取れない

年金生活者支援給付金を受け取るには、必ず請求手続きを行う必要があります。

支給対象になったからといって、自動的に年金へ上乗せされるわけではありません。

すでに年金を受給している方で、所得の減少などにより新たに対象となった場合は、2025年9月1日以降、順次「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が送付されています。

3.1 【9月から順次送付】すでに年金受給中の人に「緑の封筒が届いたら」どうすればいい?

※すでに年金を受け取っている方の中でも、繰上げ受給をしている場合は書類の様式が異なります。

これから65歳を迎える方には、誕生日の約3か月前に、老齢基礎年金の請求書と一緒に年金生活者支援給付金の請求書が同封されて届きます。

届いた請求書には必要事項を記入し、老齢基礎年金の請求書とあわせて提出しましょう。

3.2 【意外と知らない】手続きは毎年必要なの?

年金生活者支援給付金は、一度請求書を提出すれば、支給要件を満たしている限り、2年目以降は改めて手続きを行う必要はありません。

継続支給の可否は前年の所得をもとに判定され、その結果は毎年10月分(12月支給分)からの1年間適用されます。

なお、支給対象外となった場合は「年金生活者支援給付金不該当通知書」が郵送されます。

また、毎年度(4月分から)の支給額は、6月上旬に届く「年金生活者支援給付金 支給金額(改定)通知書」および「年金生活者支援給付金 振込通知書」で確認することができます。

4. 該当する方は、早めに手続きを

ここまで年金支援生活者支援給付金について詳しく見てきました。

この給付金は、本来の年金とは別に受け取れる制度で、家計の負担を軽くする心強い支援です。対象となる方は、忘れずに申請しましょう。

年金生活者支援給付金は、低所得の年金受給者を支えるために設けられていますが、申請しなければ受け取れません。まずは、自分が条件を満たしているか確認しておきましょう。

給付金は生活の負担を少しでも軽減するためのものです。該当する方は、早めに手続きを進めることをおすすめします。

※LIMOでは、個別の相談・お問い合わせにはお答えできません。

参考資料

筒井 亮鳳