2. 【どんな人が当てはまる?】「年金生活者支援給付金」の支給要件
年金生活者支援給付金の支給要件を確認していきましょう。
「障害年金生活者支援給付金」と「遺族年金生活者支援給付金」は、それぞれ障害基礎年金または遺族基礎年金を受給しており、前年の所得が479万4000円以下である方が対象です。
なお、給付金の判定に用いる所得には、障害年金や遺族年金などの非課税収入は含まれません。
また、扶養親族の人数に応じて所得の基準額は引き上げられます。
一方で、「老齢年金生活者支援給付金」には、所得のほかにもいくつかの追加要件が設けられています。
2.1 「老齢年金生活者支援給付金」の支給対象要件を見る
老齢年金生活者支援給付金の支給対象となるのは、下記の支給要件をすべて満たす人となっています。
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税
- 前年の公的年金等の収入金額とその他の所得(給与所得や利子所得など)との合計額が90万9000円以下である。
老齢年金生活者支援給付金の判定でも、障害年金や遺族年金といった非課税収入は所得に含まれません。
また、「基準額をわずかに超えて対象外となる人」と「基準額ぎりぎりで受給できる人」との間に不公平が生じないよう、一定の範囲内で所得がある場合には「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
補足的老齢年金生活者支援給付金って何?
昭和31年4月2日以降に生まれた方で所得が80万9000円を超え90万9000円以下の場合、または昭和31年4月1日以前に生まれた方で所得が80万6700円を超え90万6700円以下の場合には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
なお、所得が増えるにつれて、補足的老齢年金生活者支援給付金の支給額は段階的に減少します。
