季節の変わり目は体調を崩しやすく、医療費が気になる時期でもあります。病気やけがで治療が必要になったとき、「もし高額な医療費がかかったら…」と不安を感じる方もいるでしょう。そんなときに家計を支えるのが「高額療養費制度」です。自己負担の上限を超えた分が払い戻されるこの制度は、暮らしを守る大切なセーフティネット。

今回は、見直しが見送られた現行制度の内容と、活用のポイントを3つに分けて解説します。

1. 高額療養費の限度額、「所得が高い人ほど自己負担も多い」年収基準とは

《現行》患者負担割合及び高額療養費自己負担限度額1/8

《現行》患者負担割合及び高額療養費自己負担限度額

出所:厚生労働省「第4回高額療養費制度の在り方に関する専門委員会資料」

高額療養費制度とは、同じ月である1か月にかかった医療費が高額になった場合、所得に応じて設定された「自己負担限度額」(上限額)を超える分が払い戻される制度です。月をまたぐと合算はできません。

70歳以上・年収約370万円~770万円の場合(3割負担)2/8

70歳以上・年収約370万円~770万円の場合(3割負担)

出所:厚生労働省「高額療養費制度を利用される皆さまへ」

たとえば、70歳以上で年収約370万円〜約770万円(3割負担)の人が、医療費100万円の治療を受け、窓口で30万円を支払った場合を考えてみましょう。この場合の自己負担限度額は、次の計算式で8万7430円となります。

  • 自己負担の上限額:8万100円+(100万円ー26万7000円)×1%=8万7430円

制度の対象は医療保険が適用される費用(診察、薬、検査など)で、1か月単位で判定されます。

この制度には、主に2つの利用方法があります。

1.1 ①窓口での支払いを抑える方法「マイナンバーカードでさらに便利」

あらかじめ保険者に申請して「限度額適用認定証」を取得し、医療機関の窓口で提示することで、支払いを自己負担の上限額までに抑えられます(一時的な全額支払いが不要)。これは入院時など、事前に高額な費用がかかることがわかっている場合に便利です。また、マイナンバーカードを健康保険証として利用すれば、事前の申請なしにこの上限額までの支払いとする仕組みを窓口で利用できます。

1.2 ②申請で後日払い戻しを受けるしくみ

認定証を提示しなかった場合や、月をまたぐ治療、複数の医療機関の合算などで上限額を超えた場合は、後日、申請によりその超過分が払い戻されます。

2. 高額療養費の動向、限度額引上げの見直しが見送られたのはなぜ?

医療費に占める高額療養費の割合【保険制度全体平均】3/8

医療費に占める高額療養費の割合【保険制度全体平均】

出所:厚生労働省「第4回高額療養費制度の在り方に関する専門委員会資料」

高額療養費の総額は、高齢化や医療費の増加で、現役世代の保険料負担も増える傾向にあります。また、医療費全体に占める高額療養費の割合も上昇傾向にあります。制度のセーフティネットとしての役割を維持しつつ、全ての世代の被保険者の保険料負担の軽減を図るため、政府は以下の方向で見直しを検討していました。

※以下の記載内容は、当初計画されていた見直し案であり、現時点では実施が見送られています。

2.1 自己負担限度額の引き上げ

負担能力に応じた設計として、各所得区分で引き上げを予定していました。例えば、年収370万円〜770万円層で+10%、年収770万円〜1160万円層で+12.5%、年収1160万円超層で+15%の引き上げ案でした。

2.2 外来特例の見直し

【外来特例の見直し(2026年8月~)】5/8

【外来特例の見直し(2026年8月~)】

出所:厚生労働省「第1回高額療養費制度の在り方に関する専門委員会資料」

年齢ではなく能力に応じた「全世代の支え合い」の観点から、70歳以上固有の制度である外来特例の見直しも計画されていました。しかし、患者団体からの懸念や検討プロセスへの指摘を受け、当初2025年8月に予定されていた見直し全体が一旦見送られています。

この先、医療費の抑制や現役世代の保険料負担とのバランスをどう取るかが、社会保障全体の大きなテーマとなりそうです。

3. 高額療養費のしくみ、制度をかしこく使う3つのポイントとは

高額療養費制度の恩恵を最大限に受けるためには、いくつかの重要なしくみを知っておく必要があります。特に、長期治療や家族での受診が重なった際に、家計を大きく守ってくれる3つのポイントをチェックしておきましょう。

3.1 ①多数該当のしくみ

過去12か月以内に3回以上、自己負担限度額に達した場合、4回目以降は上限額がさらに下がります。長期治療を続ける人の家計を守るしくみです。

3.2 ②世帯合算のしくみ

一人分の窓口負担では上限額を超えない場合でも、同じ医療保険に加入している同一世帯の方々の自己負担額を1か月単位で合算することができます。その合算額が自己負担限度額を超えたときは、超えた分が高額療養費として支給されます。

これは、家族の治療が重なったときに家計の負担を軽減してくれる制度です。ただし、注意点として69歳以下の方の受診については、合算できるのは2万1000円以上の自己負担分のみとなります。

3.3 ③ 外来特例のしくみ(70歳以上の一般所得層・所得の少ない層)

外来特例のしくみ(70歳以上の一般所得層・所得の少ない層)8/8

外来特例のしくみ(70歳以上の一般所得層・所得の少ない層)

出所:厚生労働省「第4回高額療養費制度の在り方に関する専門委員会資料」

現役並み所得者を除いた70歳以上の一般所得層や所得の少ない層には、外来医療(通院)の上限が個人ごとに設けられています。一般所得層では月1万8000円、年間で14万4000円が上限です。見直し案では段階的な引き上げが予定されていましたが、現時点では現行のまま継続されています。

4. 高額療養費を知る、制度の理解が暮らしの安心を守る第一歩に

高額療養費制度は、急な病気やけがのときに生活を守る大切な仕組みです。自己負担の上限を超えた分が払い戻されるため、治療をためらわずに受けられる安心があります。見直しの議論は続いていますが、現行制度は今後もしばらく継続される見込みです。

ただし、高額療養費制度で自己負担限度額の対象となるのは、公的医療保険が適用される診療にかかる費用のみです。自由診療、差額ベッド代、先進医療にかかる費用、入院中の食事代や居住費などは対象となりません。特に、差額ベッド代や先進医療にかかる費用は、費用の負担が大きくなりやすい要素です。必要に応じて民間の医療保険で備える選択も考えておきましょう。

まずは、自分や家族の所得区分や上限額を確認しておきましょう。また、マイナンバーカードを活用すれば、よりスムーズに制度を利用できます。医療費が高額になりやすい時代だからこそ、こうした制度を正しく知ることが大切です。

「知っている」ことが、暮らしの安心を守る第一歩になります。

参考資料

村岸 理美