3. 住民税非課税世帯、介護保険料減免の適用「自治体への申請が必要」
今回は、住民税非課税世帯の定義と、特に介護保険料に焦点を当てた優遇措置について解説しました。住民税非課税世帯は、単に住民税が免除されるだけでなく、高額療養費の自己負担限度額が下がるなど、医療や介護の分野で大きなメリットがあります。
特に介護保険料においては、65歳以上の第1号被保険者は所得段階によって保険料が大きく下がり、40歳〜64歳の第2号被保険者も国民健康保険であれば最大7割の軽減を受ける可能性があります。しかし、これらの減免・軽減措置は自動適用ではなく、原則としてご自身で自治体の窓口へ申請が必要です。
介護保険料の減免措置を受けるためには、お住まい自治体窓口での申請手続きが必要となります。自治体により手続きの際は個人番号(マイナンバー)の提出が求められますので、個人番号カードや通知カードなど個人番号が確認できる書類を持参するようにしましょう。
参考資料
- 厚生労働省「第4回高額療養費制度の在り方に関する専門委員会資料」
- e-GOV法令検索「介護保険法」
- 東京都主税局「個人住民税」
- 東京都保健医療局「高額療養費」
- 東京都世田谷区「非課税制度」
- 東京都中央区「国民健康保険料の軽減・減免」
- 東京都江東区「介護保険料の減免・減額制度」
椿 慧理