2. 障害年金生活者支援給付金の申請手続き
障害年金生活者支援給付金の支給要件に該当する方には、日本年金機構から請求書が送付されるため、忘れずに申請しましょう。
なお、日本年金機構によると障害等級の基準は以下のように定められています。
- 1級:他人の介助を受けなければ日常生活のことがほとんどできないほどの障害の状態。身のまわりのことはかろうじてできるものの、それ以上の活動はできない方(または行うことを制限されている方)、入院や在宅介護を必要とし、活動の範囲がベッドの周辺に限られるような方
- 2級:必ずしも他人の助けを借りる必要はなくても、日常生活は極めて困難で、労働によって収入を得ることができないほどの障害。家庭内で軽食をつくるなどの軽い活動はできても、それ以上重い活動はできない方(または行うことを制限されている方)、入院や在宅で、活動の範囲が病院内・家屋内に限られるような方
なお、障害年金の申請時に障害等級を判断するのは、日本年金機構に所属する「認定医」と呼ばれる専門の医師です。
申請書類や診断書は日本年金機構の障害年金センターに集められ、認定医が診断書や申立書などの記載内容をもとに、障害の程度を医学的見地から総合的に判定します。

