老後の生活を支える「公的年金」は、偶数月の15日に2か月分がまとめて支給されます。
次回の支給日は「12月15日(月)」ですが、この振込のタイミングで、年金の手取り額が「増加」または「減少」するケースがあります。
本記事では、10月から年金額が変わる理由と、年金の手取り額が「増える人」「減る人」の特徴を解説します。
記事の後半では、実際にシニア世代が受け取っている「平均年金額」についても取り上げていますので、あわせて参考にしてください。
1. 【老後の年金】10月から「年金手取り額」が増えた人・減った人がいるって本当?
次回の年金支給日は12月15日(月)ですが、公的年金から差し引かれる「税金」や「社会保険料」の金額が見直されることで、10月以降は「手取り額」が増減している可能性があります。
年金は現役時代の給与と同じく「収入」として扱われるため、多くの受給者においては振込前に次のような税金や社会保険料が天引きされています。
【年金から天引きされている税金・社会保険料】
- 所得税および復興特別所得税(税金)
- 個人住民税(税金)
- 後期高齢者医療保険料・国民健康保険料(社会保険料)
- 介護保険料(社会保険料)
住民税などの税金は、4月から8月までは前々年の所得を基にした「仮徴収」として差し引かれますが、10月以降は前年の所得を基準とした「本徴収」に切り替わります。
また、社会保険料についても前年の所得に応じて見直されるため、10月から控除額が変わることがあります。
このため、前年の収入が前々年を上回っていれば控除額は増加し、反対に下回っていれば減少するなど、10月以降の天引き額に変化が生じる可能性があります。
ただし、これはすべての受給者に当てはまるわけではなく、収入や控除内容に変化がない場合には「手取り額は据え置き」となります。
では具体的に、どのような人が10月から年金の支給額に影響を受けるのでしょうか。
次章で、その特徴を詳しく見ていきましょう。
2. 【3つのケース】10月から「手取り額」が増減した人とは?
続いて、10月から年金の受取額が「増えた人・減った人」の3つのパターンを見ていきましょう。
2.1 ケース1:前年の収入が前々年と比べて増減している人
前年の収入が前々年と比べて増減していると、10月からの手取り額に変化が生じる可能性があります。
たとえば、10月以降に反映される個人住民税は前年の収入をもとに計算されるため、前年の収入が前々年より多ければ住民税が増加します。
さらに、社会保険料も前年の所得を基準に算出されるため、大きな収入変動があれば10月からの天引き額が増減することになります。
具体的なケースとしては、年金に加えて新たに働き始めた場合や、株式の売却益が発生した場合などが挙げられます。
2.2 ケース2:「控除」に該当する項目が増減した人
前年の収入が前々年とほぼ同じであっても、扶養人数の変動などによって「控除」に該当する項目が増減すれば、天引き額が変わる場合があります。
ここでいう控除とは、所得税や住民税を計算する際に課税対象となる所得を差し引いて減らす仕組みのことです。
控除が増えれば課税所得は減少し、その分税負担も軽くなります。
そのため、「収入は変わっていないのに年金の振込額が変わった」というケースでは、この控除の増減が影響している可能性があります。
2.3 ケース3:年金の受給を始めたばかりの人
年金の受給を始めたばかりの人も、10月から振込額が変わる対象となります。
年金の支給開始年齢は原則65歳ですが、受給を開始してすぐに税金や社会保険料が差し引かれるわけではありません。
受給開始から10月までは「普通徴収」として、納付書を使って自分で納める形になります。
その後、条件を満たした方は10月以降に「特別徴収」に切り替わり、年金から直接天引きされるため、実際の振込額は減少します。
10月以降は「特別徴収」に切り替わることで、年金から直接控除される仕組みとなるため、振込額が少なくなったように感じられます。
ただし、実際に支払う負担が増えるわけではないため、手元に残る金額は変わらない点を理解しておきましょう。
3. 働くシニアは「在職定時改定」で年金増額の可能性も
65歳以上70歳未満で、厚生年金に加入しながら老齢厚生年金を受給している方は、「在職定時改定」を確認することが大切です。
在職定時改定とは、65歳から70歳の間に就労を継続し、厚生年金保険料を納めている場合に、年金額が毎年10月分(12月支給分)から見直される制度です。
つまり、老後も働きながら年金を受け取っている人は、在職中であれば年1回、厚生年金の受給額が改定され、増額分が反映された金額になります。
注意点として、在職定時改定の対象は「厚生年金」の部分のみであり、「国民年金」には反映されない点も覚えておきましょう。
4. 【厚生年金】「60歳代・70歳代・80歳代・90歳以上」の平均月額はいくら?
では最後に、厚生労働省年金局の「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」をもとに、年代別の厚生年金の平均月額を確認していきます。
※厚生年金は国民年金とあわせて支給されるため、ここで紹介する金額は「国民年金を含めた合計額」となります。
4.1 60歳代(60歳~69歳):シニアの「厚生年金」の平均月額
- 60歳:9万6492円
- 61歳:10万317円
- 62歳:6万3244円
- 63歳:6万5313円
- 64歳:8万1700円
- 65歳:14万5876円
- 66歳:14万8285円
- 67歳:14万9205円
- 68歳:14万7862円
- 69歳:14万5960円
4.2 70歳代(70歳~79歳):シニアの「厚生年金」の平均月額
- 70歳:14万4773円
- 71歳:14万3521円
- 72歳:14万2248円
- 73歳:14万4251円
- 74歳:14万7684円
- 75歳:14万7455円
- 76歳:14万7152円
- 77歳:14万7070円
- 78歳:14万9232円
- 79歳:14万9883円
4.3 80歳代(80歳~89歳):シニアの「厚生年金」の平均月額
- 80歳:15万1580円
- 81歳:15万3834円
- 82歳:15万6103円
- 83歳:15万8631円
- 84歳:16万59円
- 85歳:16万1684円
- 86歳:16万1870円
- 87歳:16万2514円
- 88歳:16万3198円
- 89歳:16万2841円
4.4 90歳以上:シニアの「厚生年金」の平均月額
- 90歳以上:16万721円
5. 【国民年金】「60歳代・70歳代・80歳代・90歳以上」の平均月額はいくら?
続いて、厚生労働省年金局の同資料を参考に、現在のシニアが受給している国民年金の平均月額を1歳刻みで見ていきましょう。
5.1 60歳代(60〜69歳):シニアの「国民年金」の平均月額
- 60歳:4万3638円
- 61歳:4万4663円
- 62歳:4万3477円
- 63歳:4万5035円
- 64歳:4万6053円
- 65歳:5万9599円
- 66歳:5万9510円
- 67歳:5万9475円
- 68歳:5万9194円
- 69歳:5万8972円
5.2 70歳代(70〜79歳):シニアの「国民年金」の平均月額
- 70歳:5万8956円
- 71歳:5万8569円
- 72歳:5万8429円
- 73歳:5万8220円
- 74歳:5万8070円
- 75歳:5万7973円
- 76歳:5万7774円
- 77歳:5万7561円
- 78歳:5万7119円
- 79歳:5万7078円
5.3 80歳代(80〜89歳):シニアの「国民年金」の平均月額
- 80歳:5万6736円
- 81歳:5万6487円
- 82歳:5万6351円
- 83歳:5万8112円
- 84歳:5万7879円
- 85歳:5万7693円
- 86歳:5万7685円
- 87歳:5万7244円
- 88歳:5万7076円
- 89歳:5万6796円
5.4 90歳以上:シニアの「国民年金」の平均月額
- 90歳以上:5万3621円
厚生年金は収入に応じて保険料が決まるため、世代ごとに受給額に差があり、おおよそ月14万円台から16万円台の範囲で支給されている状況が確認できます。
一方、国民年金の平均受給額は年代を問わず月5万円台にとどまっています。
6. 振込額は「年金振込通知書」で確認しよう
本記事では、10月から年金額が変わる理由と、年金の手取り額が「増える人」「減る人」の特徴を解説していきました。
10月から振込額に変更がある場合には、日本年金機構から「年金振込通知書」が送られてきます。
この通知書には、10月以降の「控除額」や「振込額」が記載されているため、手元に届いた際には必ず確認しましょう。
あわせて、実際の振込額と通知書の内容が一致しているかどうかを確認することも重要です。
過去には実際に記載内容に誤りがあったケースも報告されているため、「問題ないだろう」と思い込まず、必ず確認しましょう。
参考資料
- 松山市「年金天引きが開始(再開)された年度と翌年度以降の納付方法」
- 甲良町「日本年金機構から年金振込通知書が届きました。10月分から個人住民税(町・県民税)が急に増額になりました。何故でしょうか?」
- 日本年金機構「令和7年10月の年金支払いにかかる年金振込通知書を送付しています」
- 日本年金機構「8月(および9月)に届いた年金振込通知書は、8月分(および9月分)の支払額のみ記載されており、10月以降の支払額は「*」の記載になっています。これはなぜですか。」
- 日本年金機構「年金振込通知書の印刷誤りについて」
- 日本年金機構「60歳以降も引き続き勤めます。勤めていても年金は受けられますか。」
- 厚生労働省年金局「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」
中本 智恵