4. 「本人が年金の相談に行けないとき」どうする?
年金受給に関して疑問や不安をお持ちの方も多いのではないでしょうか。ここでは、最低限知っておきたい「年金についての基本」を説明します。
4.1 Q 家族や友人が代わりに相談に行けますか?
→A 本人が年金の相談に行けない場合、家族や友人が代わりに相談することは可能です!
代理の方が相談に行く際には、以下の書類が必要です。
- 本人の委任状:日本年金機構のウェブサイトから「年金相談・手続き委任状」をダウンロードできます。
- 代理人の方の本人確認ができる書類:運転免許証、パスポートなど。
ただし、個人情報を含む年金相談には、本人(委任者)の基礎年金番号が必要です。
5. 年金生活に向けた「お金の準備」を
ここまで、日本の年金制度のしくみや、「厚生年金+国民年金」をひと月15万円以上受給する人の割合を解説しました。
また「本人が年金の相談に行けないとき」どうしたらよいのか、《委任状》についてもご紹介しました。
ひと月15万円以上受給する人の割合は、47.6%となっています。
ただし、厚生年金を受給していない人も含めて計算すると、この割合はさらに低くなるでしょう。
ここから、税金や社会保険料が天引きされると手取り額はさらに少なくなるため、年金生活に向けた「お金の準備」についてよく考えておくことが大切です。
参考資料
- 厚生労働省年金局「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」
- 日本年金機構「公的年金制度の種類と加入する制度」
- 日本年金機構「令和7年4月分からの年金額等について」
- 日本年金機構 年金Q&A「本人が年金の相談に行けないとき、家族や友人が代わりに相談に行ってもいいですか。」
- 日本年金機構「記入例 委任状」
安達 さやか