2.1 大阪市のケース1:「支給のお知らせ」が届いた場合は自動的に振り込まれる

大阪市では、給付要件を事前に確認できた対象者のうち、公金受取口座を把握している人に対して「支給のお知らせ」を送付しています。

この通知を受け取った方は、原則として手続きの必要はありません。

記載された口座に給付金が自動的に振り込まれるのを待つだけで完了します。

ただし、振込先の変更を希望する場合や、令和7年7月以降に税額の変更が生じて給付額の修正を申し出る必要がある場合は、定められた期日までに大阪市の担当窓口へ連絡が必要です。

2.2 大阪市のケース2:「確認書」が届いた場合は手続きが必要

大阪市が事前に給付要件を確認できた対象者のうち、「支給のお知らせ」の対象外となった方には、「確認書」が送付されます。

「確認書」を受け取ったら、内容をよく確認したうえで必要事項を記入し、必要書類を添付して返送してください。

返送は同封の返信用封筒による郵送、またはオンライン手続きのいずれかで行えます。

2.3 大阪市のケース3:お知らせが一切届かない場合は自ら申請する

この給付金に関する通知がまったく届かなくても、実際には対象となっている場合があります。

下記1~6のいずれかに当てはまる場合は、申請書の送付を依頼するか、オンラインで申請手続きを行う必要があります。

  1. 令和6年1月2日以降に大阪市へ転入した方で要件に該当する方
  2. 専従者(本市において対象要件の確認ができない場合)※
  3. 令和6年度個人住民税において扶養親族として定額減税の対象となったものの、令和6年分所得税において専従者または合計所得金額48万円超で、定額減税前の令和6年分所得税が0円の方※
  4. 令和6年度個人住民税において専従者または合計所得金額48万円超であり定額減税前の令和6年度個人住民税所得割額が0円であったが、令和6年分所得税において扶養親族として所得税の定額減税の対象となった方※
  5. 令和6年分所得税と令和6年度個人住民税において専従者または合計所得金額48万円超の方のうち本人として当初調整給付(昨年支給分)の対象であり、定額減税前の令和6年分所得税が0円の方※
  6. 上記1~5のいずれにも該当しないが、令和7年7月以降に税額変更(扶養人数の変更等)があった等により、新たに対象となる方

※低所得世帯等向け給付(令和5年度非課税給付等、令和6年度非課税化給付等)の対象となる世帯主・世帯員は除きます。

このように、定額減税補足給付金は、対象であっても必要な手続きや申請方法が状況によって異なります。

自治体から通知書や確認書が届いた場合は、手続きの有無や申請期限など、記載内容を必ず確認するようにしましょう。