1.3 「定額減税補足給付金(不足額給付)」はいくら受け取れる?

不足額給付Ⅰの支給額は、「2025年度に算定された調整給付所要額が、2024年に実施された定額減税調整給付額を上回った分」です。

この差額が1万円単位で支給され、差額が生じず調整給付額を下回ったとしても返還の必要はありません。

「不足額給付Ⅱ」に該当する場合は、原則として4万円が支給されます。

ただし、すでに初回の調整給付金を受け取っている場合には、所得税分である3万円からその受給額を差し引いた額が支給されます。

2. 「定額減税補足給付金(不足額給付)」11月末を期限にしている自治体は?2つの例

多くの自治体では2025年10月31日で「定額減税補足給付金(不足額給付)」の申請期限を迎えています。

しかし、なかには申請期限を延長した自治体や、申請期限が11月という自治体もあります。

「定額減税補足給付金(不足額給付)」の給付時期や申請の必要性、制度名など、詳細は自治体ごとに異なりますので、お住まいの自治体の案内を確認してください。

ここからは、「定額減税補足給付金(不足額給付)」について、11月末を期限にしている自治体の「2つの例」をご紹介します。