4. 「年金生活者支援給付金」受けとるためには請求手続きが必要です

年金生活者支援給付金を受け取るためには、請求手続きが必要です。支給要件を満たしても、請求書を提出しないと受け取ることはできません。

例年9月の第1営業日(2025年は9月1日)以降、既に年金受給中で新規に支給対象となった人に、通知を兼ねた「年金生活者支援給付金(はがき型)」が順次発送されます。

ただし、書類形式や届く時期は、年金受給状況により変わります。ここでは、3つのケースに分けて、送付時の封筒や、手続き方法を紹介しましょう。

4.1 【ケース1】すでに年金を受給している人の場合(うす緑の封筒)

すでに基礎年金を受給中で、新たに年金生活者支援給付金の支給対象となった人には、2025年9月に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が郵送されています。

令和7年度の年金生活者支援給付金請求書(はがき型)

令和7年度の年金生活者支援給付金請求書(はがき型)

出所:日本年金機構「令和7年度の年金生活者支援給付金請求書(はがき型)の送付について」

必要事項を記載したら同封の目隠しシールを貼り、差出人欄に住所・氏名を記載したうえで切手を貼ってポストに投函します。

※支給要件に該当するか確認できない方には、年金生活者支援給付金請求書(A4型)および所得情報等を確認するための所得状況届が届きます。

4.2 【ケース2】これから老齢年金を受け取り始める人(緑の封筒)

これから老齢年金を受け取り始める人には、65歳になる3か月前に、年金受給に必要な「年金請求書(事前送付用)」に同封して「年金生活者支援給付金請求書」が届きます。

必要事項を記入し、受給開始年齢の誕生日の前日以降、年金の請求書とともに年金事務所に提出しましょう。

4.3 【ケース3】老齢基礎年金を繰上げ受給中の場合(うすだいだい色の封筒)

年金生活者支援給付金の請求書封筒、繰上げ受給中の人用

年金生活者支援給付金の請求書封筒、繰上げ受給中の人用

出所:日本年金機構「65歳の誕生日を迎えた方で、老齢基礎年金を繰上げ受給している方」

老齢基礎年金を繰上げ受給中の人のうち、年金生活者支援給付金の受給権が発生すると見込まれる場合、65歳になる誕生月の初旬(1日生まれの方は前月の初旬)に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」届きます。

必要事項を記載したら同封の目隠しシールを貼り、差出人欄に住所・氏名を記載したうえで切手を貼ってポストに投函しましょう。

※支給要件に該当するか確認できない方には、年金生活者支援給付金請求書(A4型)および所得情報等を確認するための所得状況届が届きます。

一度申請すれば、支給要件を満たす限り2年目以降の手続きは基本的に不要です。また、所得が増えるなどして支給要件を満たさなくなった場合は、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が届き、給付金の支給は停止されます。

なお、2025年1月以降に65歳に到達し、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が届いた人は、「電子申請による提出」ができるようになりました。

電子申請にあたり、以下の準備が必要となります。

  • スマートフォン
  • マイナンバーカード
  • マイナンバーカード受け取り時に設定したパスワード(数字4桁)
  • 署名用電子証明書パスワード(英数字6桁~16桁)

また、電子申請により提出した場合、郵送による提出は不要です。

5. 将来に備えるために

本記事では、対象者は限られるものの、請求しなければ受給できない「年金生活者支援給付金」について詳しく解説しました。まずはご自身が給付の対象となるかどうか、必ず確認しましょう。

公的年金や給付金は、物価上昇に合わせて増額されていますが、実際の物価上昇率には追いついていません。これは、実質的には年金が目減りしていることを意味します。

少子高齢化によって社会保障の財源が厳しくなっている現状を踏まえると、今後はより一層、公的年金に頼りきらない自助努力が必要な時代となるでしょう。

将来、安心して老後を迎えるために、貯蓄や資産運用など、できることから早い段階で準備を始めることが大切です。

参考資料

菅原 美優