6.2 「住民税非課税世帯」となる収入の目安

単身世帯の場合

前年度の所得合計:45万円以下

  • 給与収入が100万円以下
  • 65歳未満で年金受給のみ:年金収入が105万円以下
  • 65歳以上で年金受給のみ:年金収入が155万円以下

同一生計の配偶者や扶養親族が1名の場合

前年度の所得合計:101万円以下

  • 給与収入が156万円以下
  • 65歳未満で年金受給のみ:年金収入が171万3334円以下
  • 65歳以上で年金受給のみ:年金収入が211万円以下

同一生計の配偶者や扶養親族が2名の場合

前年度の所得合計:136万円以下

  • 給与収入:205万9999円以下
  • 65歳未満で年金受給のみ:年金収入が218万1円以下
  • 65歳以上で年金受給のみ:年金収入が246万円以下

非課税限度額は収入の種類や、世帯構成により変動します。また、年金収入のみの場合は、65歳未満より65歳以上のほうが、非課税となるラインがぐんと上がります。

現役時代よりも収入が下がるケースが一般的であること、遺族年金が非課税であること、さらに65歳以上は公的年金の最低控除枠が多くなっていることなどからも、シニアの年金世帯は「住民税非課税世帯」に当てはまりやすいと言えるでしょう。

7. まとめ

「給付付き税額控除」は、これまで支援が届きにくかった低所得層にも確実に手を差し伸べられる可能性がある制度として、注目を集めています。

ただ、導入までの道のりは簡単ではありません。高市新総裁は就任会見で、この制度の議論を進める方針を示しつつも、「給付付き税額控除はすぐに実現できるものではない。制度設計や対象の決定、所得の把握、システム構築など、数年単位で時間がかかる」と語っています。

一方で、長引く物価高で国民生活は厳しさを増しています。だからこそ、この制度の検討と並行して、より即効性のある対策を急ぐことが強く求められています。

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参考資料

中本 智恵