4.2 【ケース2】すでに年金を受給している人の場合(うす緑の封筒)の申請方法

すでに基礎年金を受給していて、新たに年金生活者支援給付金の対象となった方には、2025年9月1日以降「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次送付されます。

令和7年度の年金生活者支援給付金請求書(はがき型)

令和7年度の年金生活者支援給付金請求書(はがき型)

出所:日本年金機構「令和7年度の年金生活者支援給付金請求書(はがき型)の送付について」

必要事項を記入したら、同封の目隠しシールで全体を覆い、差出人欄に住所と氏名を記入し、切手を貼ってポストへ投函してください。

※支給要件に該当するか確認できない方には、年金生活者支援給付金請求書(A4型)および所得情報等を確認するための所得状況届が届きます。

4.3 【ケース3】老齢基礎年金を繰上げ受給中の場合(うすだいだい色の封筒)の申請方法

年金生活者支援給付金の請求書封筒、繰上げ受給中の人用

年金生活者支援給付金の請求書封筒、繰上げ受給中の人用

出所:日本年金機構「65歳の誕生日を迎えた方で、老齢基礎年金を繰上げ受給している方」

老齢基礎年金を繰上げ受給している方で、65歳時点から年金生活者支援給付金の受給対象になると見込まれる場合は、誕生月の初旬(1日生まれの方は前月初旬)に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が送付されます。

記入後は、同封の目隠しシールを貼り、差出人欄に住所と氏名を記入して切手を貼り、ポストへ投函してください。

※支給要件に該当するか確認できない方には、年金生活者支援給付金請求書(A4型)および所得情報等を確認するための所得状況届が届きます。

一度申請を済ませれば、支給要件を満たしている限り、基本的に2年目以降の手続きは不要です。

なお、所得の増加などで要件を満たさなくなった場合には「年金生活者支援給付金不該当通知書」が届き、給付は停止されます。

また、2025年1月以降に65歳となり、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき)」が送付された方は、「電子申請」で手続きを行うことも可能になりました。

電子申請を行った場合は、郵送で提出する必要はありません。

次章では、現在のシニア世代が実際にどれくらいの年金を受け取っているのか確認していきましょう。