公的年金は、額面通りに受け取れるわけではありません。年間受給額が18万円以上など一定の基準を満たした場合、介護保険料や国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、住民税が天引き(特別徴収)されます。また、「雑所得」扱いとなる老齢年金からは、所得税および復興特別所得税も天引きされます。

さらに10月支給分から、保険料の本徴収が始まり手取り額が変わる可能性も。

2026年4月からは新たに「子ども・子育て支援金」の徴収も開始され、後期高齢者は月額200円から段階的に負担が増えます。

1. 年金から天引きされる税金・保険料5つ

公的年金は、所得の中で「雑所得」に分類されます。課税対象になるのはもちろん、社会保険料の算定対象にも含まれるため、額面通りの金額を受給できるわけではありません。

年金からは次のような税金・保険料が天引き(特別徴収)されます。

  • 介護保険料
  • 国民健康保険料(65歳以上75歳未満の方)
  • 後期高齢者医療保険料(75歳以上の方)
  • 住民税
  • 所得税および復興特別所得税

特別徴収は、前年の所得などをもとに自治体と日本年金機構が連携して行う仕組みで、対象者に該当しない場合は、納付書や口座振替による「普通徴収」で納めます。

最終的に自由に使える金額は、税金や社会保険料が天引きされたあとの金額です。老後の生活設計を立てる際は、手取りベースで考えることが重要です。