公的年金は、額面通りに受け取れるわけではありません。年間受給額が18万円以上など一定の基準を満たした場合、介護保険料や国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、住民税が天引き(特別徴収)されます。また、「雑所得」扱いとなる老齢年金からは、所得税および復興特別所得税も天引きされます。

さらに10月支給分から、保険料の本徴収が始まり手取り額が変わる可能性も。

2026年4月からは新たに「子ども・子育て支援金」の徴収も開始され、後期高齢者は月額200円から段階的に負担が増えます。

1. 年金から天引きされる税金・保険料5つ

公的年金は、所得の中で「雑所得」に分類されます。課税対象になるのはもちろん、社会保険料の算定対象にも含まれるため、額面通りの金額を受給できるわけではありません。

年金からは次のような税金・保険料が天引き(特別徴収)されます。

  • 介護保険料
  • 国民健康保険料(65歳以上75歳未満の方)
  • 後期高齢者医療保険料(75歳以上の方)
  • 住民税
  • 所得税および復興特別所得税

特別徴収は、前年の所得などをもとに自治体と日本年金機構が連携して行う仕組みで、対象者に該当しない場合は、納付書や口座振替による「普通徴収」で納めます。

最終的に自由に使える金額は、税金や社会保険料が天引きされたあとの金額です。老後の生活設計を立てる際は、手取りベースで考えることが重要です。

2. 10月支給分から手取り額が変わる可能性が!「年金振込通知書」を確認

10月支給分の年金から、手取り額が変わる可能性があります。自治体によって取り扱いが異なりますが、これは、年金から天引きされる介護保険料、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料などの「仮徴収」から「本徴収」への切り替えが行われるためです。

本徴収では、その年の所得などをもとに算定された正式な保険料額が適用されます。

多くの自治体では10月支給分(8・9月分の年金)から本徴収が始まりますが、一部自治体では9月や8月から適用される場合もあります。

なお、控除額の変更があった場合は、日本年金機構から送付される「年金振込通知書」で確認できます。

3. 2026年4月からは「子ども・子育て支援金」も開始

2026年4月からは「子ども・子育て支援金」の徴収が開始され、健康保険制度に加入する全員が支援金を納付する必要があります。もちろん、年金で生活している方も対象です。

「子ども・子育て支援金」とは、子育て支援を充実させるための財源を確保する仕組みです。政府の資料によると、後期高齢者1人あたりの支援金の見込額は、以下のとおりです。

  • 2026年度(令和8年度):平均月額200円
  • 2027年度(令和9年度):平均月額250円
  • 2028年度(令和10年度):平均月額350円

今後も少子高齢化の進展は進むと考えられており、さまざまな形で負担増が発生するでしょう。限られた年金で生活するためにも、これまで以上に健全な家計運営をする必要があります。

具体的には、可能な範囲で長く働いて年金以外の収入を得たり余計な支出を削減したりして、経済的な不安を軽減することが大切です。「収入を増やす」「支出を減らす」という2つのアプローチで、経済的な不安を軽減しましょう。

4. まとめにかえて

年金の手取り額を正しく把握し、賢く備えるポイントを押さえましょう。まず、年金振込通知書で、控除額の変更を確認することが大切です。

特に10月支給分からは保険料の本徴収が始まるため、注意が必要です。2026年4月以降は子ども・子育て支援金も加わり、さらなる負担増が見込まれます。

老後資金の計画は、必ず手取り額ベースで立てましょう。公的年金をベースにしつつ、可能な範囲で働き続けたり固定費を見直したりして、今から家計の健全化に取り組むことが安心の老後生活につながります。

参考資料

柴田 充輝