3. 年金生活者支援給付金の給付額
年金生活者支援給付金の給付額は、基準額をもとに決定されます。基準額は毎年の年金改定にあわせて改定されており、2025年度は月額5450円です。
それぞれの給付金の給付額を見てみましょう。
年金生活者支援給付金の給付額

出所:日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」、日本年金機構「障害年金生活者支援給付金の概要」、日本年金機構「遺族年金生活者支援給付金の概要」をもとに筆者作成
3.1 老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金
- 以下の計算式で算出した金額の合計額
・保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5450円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480月
・保険料免除期間に基づく額(月額)
= 1万1551円 × 保険料免除期間/ 被保険者月数480月
※補足的老齢年金生活者支援給付金は5450円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480月×調整支給率
3.2 障害年金生活者支援給付金
- 障害等級2級: 月額5450円
- 障害等級1級: 月額6813円
3.3 遺族年金生活者支援給付金
- 月額5450円
※2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合は、5450円を子の数で割った金額をそれぞれに支給する
老齢年金生活者支援給付金は、基準額に保険料納付期間480月のうちの保険料の納付済期間や免除期間の割合を掛けて、金額を算出します。保険料免除期間の基準額は、1万1551円です。
障害年金生活者支援給付金は、障害年金と同様の仕組みで支給されます。障害等級2級が基準額の5450円、1級が基準額の1.25倍の6813円です。
遺族年金生活者支援給付金は、基準額と同様月額5450円が支給されます。ただし、遺族基礎年金は亡くなった被保険者の子どもにも受給権利があります。そのため、2人以上の子どもが遺族基礎年金を受給している場合は、基準額を子どもの人数で割った額が支給される仕組みです。
給付対象の人が実際に10月15日の支給日に受け取れる金額は、8月分・9月分の2ヵ月分です。よって、実際に給付を受ける金額は上記の2倍の額となります。
次章では、受給の際に注意したいポイントを解説します。