2. 「年金生活者支援給付金請求書」は一度手続きしたら、2年目以降の申請は必要あり・なし?

「一度手続きした後にまた申請が毎年必要なの?」と気になる方もいるのでは。

年金生活者支援給付金一度申請すれば、支給要件を満たす限りは、2年目以降の手続きは基本的に不要となっています。

また、支給要件を満たさなくなった場合は、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が届き、給付金の支給が停止されることになります。

3. 年金生活者支援給付金とは?今年から一部で電子申請も可能に!

では年金生活者支援給付金について詳しく確認しましょう。

「年金生活者支援給付金」は、基礎年金の受給者が一定の所得要件などを満たす場合、年金額に上乗せして受け取ることができる給付金です。

受給中の年金種類に応じて、それぞれの給付金が設けられています。

  • 老齢年金生活者支援給付金
  • 障害年金生活者支援給付金
  • 遺族年金生活者支援給付金

すでに基礎年金を受給中の人が、所得が下がったことなどにより新たに「年金生活者支援給付金」の対象となった場合、例年9月の第1営業日(2025は年9月1日)以降順次、「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が緑色の封筒で届きます。

※老齢年金を繰上げ受給中の人には、別の様式で届きます。

年金生活者支援給付金請求書(はがき型)

出所:厚生労働省「年金生活者支援給付金」

 

なお、「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が届いた場合今年から電子申請による請求書の提出も可能です。

スマートフォン(またはPC)とマイナンバーカードにより電子申請で提出した場合、郵送での提出は不要となります。