年金を含めた所得が一定化の方に支給される「年金生活者支援給付金」。
「年金生活者支援給付金」には3種類ありますが、新たに「老齢年金生活者支援給付金」の対象になる方に向けて9月に請求書が送付されました。
締め切りは原則9月30日まででしたが、それ以降の申請も可能です。ただし、2026年1月5日までに届くよう申請をしないと、受け取れない期間も出てきてしまいますので、早めに手続きを行いましょう。
「年金生活者支援給付金」の9月の請求書の申請についてや対象者、基準額などをみていきます。
1. 「年金生活者支援給付金請求書」は2026年1月5日までに届くよう申請を!
9月に新たな対象者に届いた「年金生活者支援給付金請求書(ハガキ)」、対象となった方はもう受け取ったでしょうか。
日本年金機構によれば、「年金生活者支援給付金請求書(ハガキ)」に記載されている提出期限までに届くよう提出していますが、提出期限までに請求書が届くよう提出できなかった場合でも手続き自体は可能です。
一点注意したいのは以下です。
1.1 2026年1月5日までに請求書が届かなかった場合
- 「令和7年10月分~令和8年1月分の年金生活者支援給付金」は受け取れません
- 「請求した月の翌月分」からの支払いになります
2026年1月5日までに届くように送らないと、上記の期間の給付金が受け取れなくなってしまいます。それ以降、「請求した月の翌月分」からの支払いになりますので、早めにきちんと手続きをおこないましょう