10月15日(水)は2カ月に一度の年金支給日です。実はこの日支給される年金の「手取り額=振込額」が、8月に振り込まれた金額より増える人や減る人がいます。
なお、年金の振込額に増減がある人には日本年金機構より「年金振込通知書」が送付されています。
年金振込通知書では、10月の振込額とあわせて前回の振込額も記載されていますので、具体的にいくら増減しているのか確認しましょう。
ところで、なぜ、年度途中となる10月に年金の手取り額が変わるの人がいるのでしょうか。
その理由と、老齢年金「厚生年金・国民年金」の平均受給額がどれくらいか、解説していきます。
1. 10月15日支給分から「厚生年金や国民年金」の手取り額が変わる人とは?
公的年金からは、税金や健康保険料・介護保険料といった社会保険料が特別徴収として差し引かれます。
一見すると年間を通して同じ額が天引きされるように思えますが、実際には途中で金額が変わるのが一般的です。
その背景には、住民税や社会保険料の控除額が「仮徴収」と「本徴収」の二段階方式で決められていることがあります。
1.1 「仮徴収」について
年金から控除される住民税や国民健康保険料などの社会保険料は、前年の所得を基準に算定されます。
なお、その年の正確な年間額が確定するのは毎年6月から7月頃です。
このため、年度前半(4月・6月・8月の年金支給分)については、前年度2月と同じ金額が暫定的に差し引かれる仕組みになっています。
これが「仮徴収」と呼ばれるものです。
1.2 「本徴収」について
前年の所得が確定し、その年度に納める社会保険料の年額が正式に決まると、徴収は「本徴収」に切り替わります。
この際、確定した年額から仮徴収分の合計を差し引き、残りを年度後半の年金支給回数で均等に割って控除する仕組みで、これが「本徴収」と呼ばれます。
本徴収は一般的に10月から始まりますが、自治体によっては8月から適用されることもあります。
また、前年の所得が増えている場合には、秋以降の年金手取り額が予想以上に減少する可能性があるため注意が必要です。
たとえば前年の課税所得が増えたケースがこれに該当します。
- 不動産の売却や退職金の受け取りで、一時的に大きな所得があった
- 年金以外にパート収入や不動産収入などがあった
- 配偶者控除などの各種控除の適用がなくなり、課税対象額が増えた
そのため、前年の所得が増えている場合には、年度後半の「本徴収額」が前半の「仮徴収額」より大きくなるケースがあります。
結果として、秋以降に差し引かれる金額が増え、年金の手取りが大幅に減少する可能性があります。
これらをふまえ、あらかじめ自身の状況を確認しておくことが安心につながります。