2. 65歳以上のシニアが負担している「健康保険料・介護保険料」の平均額はいくら?
総務省の「家計調査報告 家計収支編」をもとに、65歳以上のシニア世帯が支払っている「健康保険料」と「介護保険料」の平均額を見ていきましょう。
2.1 【働くシニア世帯】シニアが負担している「健康保険料・介護保険料」の平均額
総務省「統計からみた我が国の高齢者-「敬老の日」にちなんで-」によれば、65~69歳の就業率は53.6%、70~74歳は35.1%、75歳以上では12.0%となっており、いずれも過去最高を更新しています。
このように、現代では65歳を過ぎても働き続けるシニアが増えているのが実情です。
そこでまず、65歳以降も就労を続けるシニア世帯が負担している健康保険料と介護保険料の平均額を確認していきましょう。
65~69歳
- 健康保険料1万5414円
- 介護保険料8336円
70歳以上
- 健康保険料1万2030円
- 介護保険料7823円
社会保険料は収入額に応じて決まるため、比較的所得の高い就労シニア世帯では、負担額が大きくなるのが一般的です。
2.2 【年金無職世帯】シニアが負担している「健康保険料・介護保険料」の平均額
次に、リタイア後に年金を主な収入源として暮らしている、無職の65歳以上シニア世帯における健康保険料と介護保険料の平均負担額を見ていきましょう。
65~69歳
- 健康保険料1万3468円
- 介護保険料7455円
70~74歳
- 健康保険料1万1244円
- 介護保険料7893円
75~79歳
- 健康保険料1万965円
- 介護保険料7594円
80~84歳
- 健康保険料9577円
- 介護保険料7080円
85歳~
- 健康保険料9775円
- 介護保険料6441円
働き続けているシニア世帯と比べると、社会保険料の水準は低めです。
しかし、それでも健康保険料がおよそ1万円、介護保険料が約7000円となっており、両者を合わせると月におよそ1万7000円が年金から差し引かれている計算になります。
2.3 社会保険料が「年金から天引きされない」ケースもあるの?
税金は、一定の所得以下であれば非課税となる場合がありますが、介護保険料や国民健康保険料は所得にかかわらず支払いが必要である点に注意しましょう。
ただし、収入が少ない場合や別の市区町村から転入した場合などには、社会保険料が年金から自動で天引きされないことがあります。
しかし、これは免除されるのではなく「普通徴収」に切り替わるだけであり、支払義務がなくなるわけではありません。
なお、2026年4月からは「子ども・子育て支援金」の徴収が始まり、既存の天引き項目に加えて新たな負担が生じることになります。
次章では、この「子ども・子育て支援金」の内容を詳しく解説していきます。